
■相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合にはこの方法を選択した方が賢明でしょう。
相続を放棄するには、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申請書を提出しなければなりません。
この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続放棄の効力が発生すると、その放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったとみなされるので、相続放棄者の子や孫には代襲相続は行われず、遺産は残った相続人で分割することになります。
※相続放棄がいったん受理されると、詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできないので注意して下さい。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位または第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
■複雑な相続放棄の手続き
手続きには、相続放棄の申述書や申述人、被相続人の謄本、収入印紙、住民票の除票、さらには返信用の郵便切手などが必要になります。
もしご自身で解決するというのであれば、手間のかかる作業ではありますので、本や信頼できるインターネットサイトで準備をして取り組みましょう。
また専門家に代理手続きを依頼することも視野に入れていらっしゃるのであれば、まずは専門家に相談することをお勧めします。
全体相談、見積もりよりご相談いただければ、あなたの問題を解決できる専門家から連絡が来ます。また専門家を指定してご相談されたい場合は、指定相談、見積もりより、相談先の専門家を選んだ上で、お問い合わせ下さい。
費用をかける分、かなりの手間が避け、意簡単に解決するものです。
また意外に費用面で軽い負担で済む場合もありますので、もしお悩みであるならば、まずは相談されてはいかがでしょうか。
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