
■単純承認
単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引き継ぐ方法で、最も一般的な相続の仕方です。
この場合は、とくに特別な手続を行う必要はありません。
よって、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。
また、単純承認の意思が無くても、次のような事実があった場合には単純承認をしたものとみなされる可能性があるので注意して下さい。
1. 遺産の全部または一部を処分したとき
2. 3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
3. 限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
■相続の仕方をどう選択するか
単純承認は最も一般的ですが、他に限定承認、あるいは相続放棄という方法も考えられます。
遺産に負債が含まれる場合などもあり、どの方法が最適かは事例ごとに違います。知識のない状況での判断が本当に最適でしょうか?
他の相続人へ譲るために相続放棄をした結果、予想外の人物が相続人となりトラブルになったというような事例もあります。
望み通りの相続のためには、適切な判断で手続きを進めていかなければなりません。
少ない知識で安易に判断する前に、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
豊富な経験を持つプロの目から、最適な方法をきっと提示してくれます。
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