
■借金
被相続人の財産を整理していると実はマイナスで、借金の方が多かったということもあります。
借金まで受け継ぎたくない場合は、相続人全員で家庭裁判所に家事審判申立書を提出します。
また、限定承認をせずに、マイナスの財産を相続しないようにするために、相続の放棄をすることができます。
これは、相続人がほかの相続人である老後の母親に遺産を譲りたい場合や、家業の継承者のために遺産を残しておきたいという場合に有効な方法です。
このような場合には、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
この申述書には許可を得る必要はありません。
しかし、相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金は受け取ることができます。
なにもしなければ単純承認といってプラス財産もマイナス財産もすべて受け継ぐことになってしまうので、気をつけましょう。
また、相続の放棄は自身の相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。
3ヶ月の期間内に何もしなかった場合は相続を承認したとみなされますので、注意しましょう。
相続放棄に必要な書類は以下のようになります。
・相続放棄の申述書1通
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
事案によっては、このほかにも資料が必要になることがありますので、申述する家庭裁判所に確認のうえ、提出に行ってください。
相続放棄の手続きが完了したら、相続放棄受理証明書の交付を受けます。
債務者へ対抗する時や名義変更の時に必要となるので保管しておきましょう。
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