~お助け相続ナビ~ わからないことだらけの相続、何が問題か把握していますか? 悩むより、まずはプロに相談しましょう!
ホーム > 基礎知識 > 欠落事由とは?

基礎知識
■欠落事由とは?
■欠格事由

法定相続人には、順位ごとに遺産を相続する権利を有しています。

しかし、相続で優位になるために罪を犯したり、被相続人を恐喝などして自分に有利な遺言を書かせたりするのは、欠格事由に該当し、相続権を失います。


欠格事由に該当するのは次の場合です。

1. 故意に被相続人、先順位の相続人を殺害した者、または殺害しようとし刑に処せられた者
2. 被相続人が殺害されたのを知っていながら告発、告訴しなかった者(ただし判断能力が無い者や、殺害者が配偶者または直系尊属の場合は除く)
3. 詐欺や脅迫により被相続人の遺言を妨害した者
4. 遺言書を偽造、破棄、隠匿した者


このような欠格事由に該当する者がいる場合は、その他遺族は相続登記や名義変更などの相続手続きするために、確定判決の謄本や、その相続人が欠格事由に該当することの証明書を用意し、手続きを行います。

基礎知識一覧へ

■専門家ピックアップ
相続のことなら行政書士優総合事務所へ ◆行政書士優総合事務所
当事務所では、アットホー...
0037-616-350-1181
(通話料無料)


相続のことなら相続相談室横浜(株式会社テイクヒルズ)へ ◆相続相談室横浜(株式会社テイクヒルズ)
★初めての方でも安心★ ...
0037-616-359-3684
(通話料無料)


相続のことなら埼玉県相続コンサルティングセンター(相談窓口)へ ◆埼玉県相続コンサルティングセンター(相談窓口)
埼玉県のJR大宮駅東口7...
0037-616-356-1814
(通話料無料)



■関連する相続Q&A





▲[9]ページの上部へ


[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
©お助け相続ナビ
携帯アクセス解析