
遺産は基本的には、法定相続人に相続順位ごとに相続されますが、遺言書があると変わってきます。
遺言書を最重要に考えなければならないので、遺産の分配方法もまったく変わります。
遺言書は被相続人の金庫の中から出てくることなどもあるので、しっかり確認しましょう。
■家庭裁判所への提出
遺言書は相続の手続きをする上で重要なもので、必ず家庭裁判所へ提出し、検認してもらわなければなりません。
遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり検認を経ないで遺言を執行した場合には、5万円以下の過料に処せられます。
また、例え家庭裁判所へ提出したとしても、発見した際に封のされている自筆証書遺書を勝手に開封してしまった場合には過料の制裁があるので注意しましょう。
遺言書の申立に必要な書類は以下の通りです。
・遺言書、申立人の戸籍謄本、相続人全員の目録と戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本。
・申立費用として収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手が必要となります。
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