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基礎知識
■法定相続人と順位
民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。

法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族です。

配偶者とは夫や妻のことで、血族はいわゆる親戚縁者のことです。

ただし、血族については全員が法定相続人になれるわけではありません。

配偶者は常に法定相続人になることができるのですが、血族は法定相続人になることのできる順番が決まっているのです。


配偶者以外の相続人の順位は以下の通りです。

■第1順位

配偶者以外の第1位順位は直系卑属である子どもであり、どんな場合でもつねに相続人になります。

嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。

養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、相続人となります。


■第2順位

相続人の子どもがいないときに相続権が発生するのが、被相続人の父母です。

配偶者がいない時は、全財産を人数で均等割りにします。

配偶者がいる場合は、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を均等に相続します。


■第3順位

被相続人の子どもおよび父母がいないときには、被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。

配偶者がいないときは、全財産を人数で均等割りにします。

配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。

残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。


■相続人の数が多い場合や、不明な場合

上記の様に相続人がわかりやすい場合はともかく、相続人が多い場合や、その把握が難しい場合、非常に複雑な問題となる事があります。

もし相続人の把握や、遺産分割についてお困りであるというのであれば、専門家に相談することをお勧めします。

全体相談、見積もりよりご相談いただければ、あなたの問題を解決できる専門家から連絡が来ます。

また専門家を指定してご相談されたい場合は、指定相談、見積もりより、お問い合わせ下さい。

もちろん、できるだけ費用をかけずにご自分で解決しようとされる方もいらっしゃるとは思いますが、費用をかける分かなりの手間が割け、想定以上に簡単に解決するものです。

また費用面も軽い負担で済む場合もありますので、もしお悩みであるならばまずは専門家に相談したり、見積もりを依頼してみてはいかがでしょうか。

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