
■遺留分
遺言書によって被相続人は自分の財産を自由に分配できますが、懇意の人に極端な分配をして、残された家族相続の権利がほとんどないということになってしまうのは、避けたいものです。
もし、非相続人が極端な相続を遺言書で書いていても、残された遺族を守る規定が民法にあります。
これを遺留分といいます。遺留分を請求する権利を遺留分減殺請求書といいます。
遺留分で確保されている相続財産の割合は、相続できるはずだった本来の法廷相続分の二分の一です。
なお、この権利は、相続開始および返還するべき贈与や遭遇があったことを知ったときから1年で消滅してしまいます。
■トラブルにもつながりやすい問題
遺留分に関しては、トラブルが絡む問題となることも多いのが実情です。
時に遺留分に関するトラブルは非常に重い内容となる場合があります。
そうしたトラブルが起きないようにも、遺産を残す側はしっかりとした手続きをしなくてはなりません。
また遺産を残される側としても、しっかりとした知識を備えた上で、問題に取り組まなくてはなりません。
もしどうしても不安であるとか、トラブルに巻き込まれてしまった場合には専門家に代理をお願いすることをお勧めします。
相続に関するトラブルは、できるならば避けたいものと言えるでしょう。
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