
遺産には有形無形の様々なものがあり、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。
以下に、遺産分割の対象となる財産・ならない財産をまとめてみるので確認してみましょう。
■分割の対象となるプラス財産
土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債券、金銭債権、家財、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、収集品、ゴルフ会員権、特許権、著作権など
■分割の対象となるマイナス財産
借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払いの月賦、未払いの税金、未払いの家賃、地代、葬式費用、未払いの医療費など
■分割の対象とならない財産
一身専属的な権利や義務、墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜、死亡退職金、遺族年金など
このような遺産の中で、相続税の課税対象となる財産と課税対象にならない財産があります。
生命保険などは、本来は相続や遺贈で取得したものではありませんが、相続した財産とみなされて課税される場合があります。(みなし相続財産)
また、相続開始時(死亡時)前3年以内に被相続人から贈与された財産も、課税財産になります。
一方、分割できる財産の中にも非課税のものがあります。これを非課税財産といいます。
非課税財産は、墓所、寄付金、公益事業用財産など、国民感情や社会政策的面からみて相続税の課税対象とするには不適切な財産です。
■複雑な遺産の分類や評価
上記の様に、「遺産」と一括りにまとめていても、その中身は非常に細かい分類にわけられています。
その為、遺産の評価や会計処理に関しては、細かいミスが生じやすい点でありますし、場合によってはトラブルの基となる場合があります。
もしご不安であるというのでしたら、専門家に手続きなどを代理してもらうのも良いのではないでしょうか。
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