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相続Q&A
一人だけ知らない生前贈与

つたない文ですが、
相談に応じて頂けたら幸いです。

母から急に「生前贈与をしたい」と言われ、
入院していて外に出られない母に代わり
子供達3人(姉・私・妹)で金融機関へ行き、
現金化の手続きをする事になりました。
実は子供がもう一人…兄がいるのですが、
非常に素行が悪く、財産は一円たりとも
渡したくないという母の強い意志があり、
指示通り兄には一切内緒で動く事にしました。

預金の内訳は定期300万円と400万円、
普通180万円と、外貨200万円です。
そのうち手続きが済んで現金化出来たのは、
外貨以外全てです。

180万円は母からひとまず今後自分(母)に関わる事に使うように言われ、姉が預かりました。
そして700万円のうち、400万円は私達
三姉妹と姉と私の配偶者に分与されました。
残りの300万円は母の兄姉に分けたか…判りません。姉妹の誰も聞きもしませんでした。
外貨に関しては手続きが済み次第、三姉妹で分与するようにと言われました。

それから4ヵ月後、容態が急変した母は
そのまま息を引き取りました。

さて前置きが長くなってしまいましたが…
実は最近、ひょんな事から兄に財産の存在を
知られてしまいました。そして訴え出ました。
家裁から申し立ての書類が届きました。
このような場合、既に成された生前贈与はどうなるのでしょうか?
普通預金の180万円は入院費や葬儀代でほとんど使ってしまいましたし、定期の一部の300万円は母がどうしたか判らないままです。
それとまだ解約の済んでいない外貨預金は三姉妹で分ける事は出来るのでしょうか?
正直、死ぬまで母を苦しめた兄に財産(遺産)を
一円たりとも渡したくないと姉も妹も私も思っています。
法律的にはどうなるのか、教えて頂けますでしょうか?宜しくお願い致します。






【質問日】2009年04月13日


現在未掲載の専門家

 遺言書がなかった場合の遺産分けは、相続人全員で話し合って分けるのが法律上の分け方です。
 遺留分(相続人の最低保証額)を計算するときは、お話の生前贈与の金額を含めて計算しますので、お兄様にも支払うべき金額が出てくる可能性があります。
 もし、兄に渡したくなかったのであれば、兄の不行跡の内容によっては、遺言書で相続人から排除することもできたのですが、それをしなかったとすれば、家庭裁判所の調停に従うことになるでしょう。
 内々に話し合って分けても、銀行口座を見ればすぐにわかりますので、あまり意味のないことでしたし、又、正しいやり方ではありませんでした。
 このような場合は事前に専門家にご相談されることをお勧めします。
 税理士 高山秀三
【回答日】2009年04月13日


現在未掲載の専門家

小浜様
税理士の長嶋と申します。

現在の状況では、お兄様に財産を渡す可能性が非常に高いと思います。
生前贈与された預金も相続財産に含められ、調停の場で話し合うことになるかと思います。

こういった法律関係は、事前に弁護士などの専門家にご相談されるべきだったと思います。
【回答日】2009年04月16日



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