
相続税について生命保険加入者が死亡した場合、死亡保険金は指定された1名にのみ支払われると思いますが、その相続税の控除は500万円?それとも法定相続人の人数×500万円?教えてください。
【質問日】2009年04月24日
現在未掲載の専門家
保険料負担者が被保険者であった場合には、その保険金はみなし相続財産になり、相続税の計算においては法定相続人一人当たり500万円の非課税額があります。
肝心なことは、契約者、保険料負担者、被保険者が死亡した人であるかどうかです。
税理士 高山秀三
【回答日】2009年04月24日
現在未掲載の専門家
相続相談ステーションの毛利と申します。
相続税の控除は法定相続人の人数×500万円となります。
死亡保険金を何人で受け取っても控除額は同じです。
死亡保険金は相続税ではなく、所得税の対象になる場合もありますので保険契約がどのようになものかを保険会社に確認して下さい。
【回答日】2009年04月24日
現在未掲載の専門家
がすぱっちょ様
税理士の長嶋と申します。
相続税の控除は、「法定相続人の人数×500万円」となります。
【回答日】2009年04月25日
現在未掲載の専門家
生命保険金の非課税金額は、500万円×法定相続人の数 となります。
【回答日】2009年04月27日
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