
おばの相続について私の叔母が他界しました。私は相続人ではありませんが処理を進めています。
相続人は、叔母の夫と叔母の兄弟3人です。兄弟のうち叔母の長兄は他界しており、長兄の長男に代襲相続権があると思います。
この長兄とその夫人(現存)及び代襲相続権者の3人に叔母から多額の借金があります。(私信での証拠はあります。)借金の残額は相続額の概算値を超えており、相続権を放棄させたいと考えており、覚書を作ろうかと考えております。
この場合、覚書(印鑑証明はつけるにしても私信)で充分であるか、家庭裁判所(本人に申し出させるのは困難か?)に相続人の廃除を求めるべきか、または他の方法も含めてご示唆いただければと思います。
【質問日】2009年05月10日
堀・峰岸法律事務所
覚書でも効力がないわけではないですが,後日のトラブルを避けることに重点を置きたいなら,同じく,相続人の署名押印で私的に作成される遺産分割協議書を作成されたらいかがでしょうか。
どのような内容の遺産分割協議書を作成したら分からなようでしたら,専門家に相談して,作成されたらいいと思います。
もちろん,Ikeさんが遺産の処理をすることになったのは,長兄さんの長男以外の相続人の方の依頼によるものと推察されますが,その相続人の方から,そんなにきっちりやるな,と言われたら,やりにくいかもしれません。
個別の相談,依頼を検討される方は,
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峰岸法律事務所
弁護士 峰岸泉
tel 03-3580-1415
e-mail minegishi26123@ybb.ne.jp
【回答日】2009年05月13日
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