~お助け相続ナビ~ わからないことだらけの相続、何が問題か把握していますか? 悩むより、まずはプロに相談しましょう!
ホーム > 相続Q&A一覧 > 養親・養子と血族の相続について

相続Q&A
養親・養子と血族の相続について

 長年行方不明だった私の父の兄弟(叔父)が先日亡くなったのですが、戸籍を取ってみるといつの間にか知らない人の養子になっている事がわかりました。更に叔父には離婚した妻との間に実子が3人いるのですが、その他に2人の人物と養子縁組をしている事がわかりました。
 叔父は土地を若干持っているため、誰かが相続しなければならないと思うのですが、この場合実子+養子の5人を第一順位の相続人として考えていいのでしょうか。
 また、この5人が放棄した場合、第2順位は養親になると思われますが、その養親も放棄した時には養親との兄弟関係に相続権が移るのでしょうか、それとも血族兄弟(父含めて3名)に移るのでしょうか。
 ご教授いただけるとありがたいです。
【質問日】2009年06月26日


堀・峰岸法律事務所

行方不明だった方の戸籍に養子がびっしりというのは,養子ビジネス(偽装縁組)に利用されたっぽいですね(間違っていたらすいません)。

養子も嫡出子として,実子と同格の相続人です。
養親に子供がいた場合,その方らは,叔父さんの兄弟姉妹に該当します。したがって,実親の子と養親の子の両方が相続人となります。
【回答日】2009年06月27日


現在未掲載の専門家

こんにちは。
現在の状況では相続人は実子+養子。
上記の者が放棄をすれば養親。
上記の者がすべて放棄をすれば相続人は実親の子(被相続人の兄弟)になります。

【回答日】2009年06月26日


現在未掲載の専門家

相続相談ステーションの毛利と申します。お答え申し上げます。

仰る通り、第一順位の相続人は「実子+養子の5人」です。
この5人が全員放棄をした場合は、第二順位は「実親と養親」、
更にこの方々も全員放棄をした場合は、
「実親の子(岡本様のお父様含む)と養親の子」になります。

相続において、養子は実子と同格として考えられますので、
相続分も均等になります。

【回答日】2009年07月03日


現在未掲載の専門家

岡本義明様

こんにちは、ちよだ税理士法人と申します。

今回のケースの場合、
まず相続人となるのは叔父様の実子3人と養子2人の合計5人となります。

次に上記の相続人全員が放棄をされた場合ですが、このときに相続人となるのは叔父様の実親と養親になります。

さらに実親と養親が放棄された場合は、
実親の兄弟3人と養親の兄弟が相続人となります。
【回答日】2009年07月08日



Q&Aで解決しない場合や、スムーズに問題を解決したい方は。
> 専門家を探す



※ご質問はPCサイトから受け付けています。
> PCサイトのURLを送る

■関連する質問
節税対策で妻方の父から私...
今年6月に養父(継父でも...
養子縁組により私たち夫婦...


質問一覧へ戻る


▲[9]ページの上部へ


[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
©お助け相続ナビ
携帯アクセス解析