
相続税申告期限について相続税の申告は「相続の発生を知った翌日から10カ月以内」とわかったのですが、「相続の発生を知った日」とは具体的にはいつなのでしょうか?
【質問日】2009年07月03日
現在未掲載の専門家
税理士法人三野輪会計事務所と申します。
相続税の申告は、正しくは、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。
この「相続の開始があったことを知った日」とは、遺産を相続する本人が、自らのための相続が始まっていることを認識した日を指します。
一般的には、被相続人が亡くなった日と理解していただければ、概ねよろしいかと思います。
【回答日】2009年07月03日
現在未掲載の専門家
Yこば様
税理士法人プラスです。
相続の発生を知った日とは、通常は戸籍に記載されている死亡日のことです。
音信不通で死亡していたことを知らされていなかった場合などは、その事実を知った日もこれに該当します。
また、水難・火災などの事変によつて死亡した場合は、その取調をした官庁などが、死亡の報告を死亡地の市町村長に行ったことを知った日をもって、相続開始があったことを知った日となります。
【回答日】2009年07月04日
現在未掲載の専門家
相続人として被相続人が亡くなったことを知った日ということになります。相続放棄等で相続順位が変ることがありますが、自分が相続人である立場で相続開始を知った日ということになります。
税理士 高山秀三
【回答日】2009年07月04日
現在未掲載の専門家
Yこば様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
ご自身が相続人になったことがわかった日です。相続放棄などがあれば、相続人によっては、相続人になった日が異なるためです。
特殊な事情がなければ一般的には、被相続人の死亡の日を指します。
【回答日】2009年07月05日
現在未掲載の専門家
相続相談ステーションの毛利と申します。
ご質問の「相続の発生を知った日」とは
あくまで「自己のために相続の開始があったことを知った日」という意味です。
通常は、「被相続人が死亡したことを知った日」
になるかと思いますが、相続放棄等により相続人となった場合等においては
単に「被相続人が死亡したことを知った日」ではなく
相続放棄等により、相続人として「自己のために相続の開始があったことを知った日」となります。
【回答日】2009年07月05日
現在未掲載の専門家
Yこば様
日本マネジメント税理士法人と申します。
まず、「相続の開始」に関しては、民法にて「相続は、死亡によって開始する。」とされています。ここでいう死亡には、自然死亡のほか、家庭裁判所の失踪宣告により死亡とみなされる擬制的死亡が含まれます。
そして「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいいます。つまり、原則として被相続人の死亡を知った日(あるいは、失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日)となります。
ただし、「自己のために」とあるように、例えば、相続放棄があったことにより相続人となった場合等、単に被相続人が死亡したのを知った日とならず、相続放棄があったことを知った日となるケースもあります。
【回答日】2009年07月06日
現在未掲載の専門家
通常は死亡日をさします。よほど亡くなった方と疎遠になっていたり遠方で連絡が遅くなった場合には実際に死亡を知った日となります。
実務上は死亡日で全員やっています
【回答日】2009年07月07日
・昨年父が亡くなって、現金...
・主人の母の養女になってい...
・既に、妻に土地建物の名義...
・土地を相続する場合、基礎...
・相続金で住宅ローン返済は...






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