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相続Q&A
税務署への提出書類について

 この度、父の相続税申告を行うのですが、添付する書類として、戸籍謄本や印鑑証明書などは原本を提出するつもりですが、預金等の残高証明書や生命保険金の支払通知書も原本を提出しなければならないのでしょうか?預金の名義変更が済んでいないものがあるので、なんとなく原本が手元にある方が安心なのですが・・・。
【質問日】2009年07月04日


現在未掲載の専門家

かずさん様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

預金等の残高証明書や生命保険金の支払通知書は、あくまでも参考資料ですので、添付をする義務はありません。添付をするかどうかは、かずさん様のご判断となります。
ただ、後日に提出を求められる可能性があるので、コピーを付けておけば十分だと思います。
【回答日】2009年07月05日


現在未掲載の専門家

かずさん様

預金残高証明書などの添付は、必要ありません。

添付しとけば、税務署への印象はいいかもしれませんが・・・。


【回答日】2009年07月07日


現在未掲載の専門家

かずさん様

OAG税理士法人です。

名義変更時の必要書類は各金融機関によって対応が異なります。
コピーでの対応をお願いすれば、原本は返却して貰える場合が多いようです。
返却して貰う場合でも、原本を見せる必要があります。
税務署への提出用のほかに1部、原本をお手許にご準備したらいかがでしょうか?
遺産分割協議書を始めとした相続関係書類とご一緒に保管されることをお勧めします。

【回答日】2009年07月07日


現在未掲載の専門家

残高証明書や支払通知書は原本ではなく、コピーで大丈夫です。
普通預金の履歴に関しては過去三年分位コピーして一緒に付けています。おかげ様で他の税理士事務所に比べて調査件数が少ないかと思います。

【回答日】2009年07月07日


現在未掲載の専門家

「相続税申告書とともに提出する書類について」は相続税法施行規則に規定がありますが,小規模宅地の特例など添付書類を具体的に指定している場合もあります。申告書の記載事項がまちがっていないことを簡明に証明できる明細書をつけることになります。
預金については、残高証明書が一番簡単です。(原本のコピーでよいようです)
あと、後日税務署から問合わせ、調査があったときに回答、説明がしやすいように、関係書類を整備して、添付書類を一括保管しておくと安心です。
【回答日】2009年07月08日



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