
養子縁組先日、母が亡くなりました。
現在、母の実子は私一人ですが、亡くなった後に
甥が母と養子縁組をしていた事を知りました。
実子の私が知らなくても、法的には認められるのでしょうか?
異議申し立ては出来ますか?
よろしくお願いします。
【質問日】2009年07月08日
堀・峰岸法律事務所
実子が知らないだけでは,養子縁組の無効等の主張は
できません。
縁組当事者の一方又は双方に,縁組意思がなかったこと
等を立証する必要があります。
母が養子縁組したこと自体に納得できないのなら,調査して
みることです。
個別の依頼,相談を検討の方は
ご連絡下さい。
峰岸法律事務所
弁護士 峰岸泉
Tel.03-3580-1415
e-mail minegishi26123@ybb.ne.jp
【回答日】2009年07月08日
現在未掲載の専門家
成人した人の間の養子縁組は、当事者の合意によってできますので実子の承諾を得る必要ありません。
養子縁組に無効になるような特別な理由がない限り、当事者が正常な判断能力あるときに養子縁組した場合には、養子縁組は有効なものとなります。
税理士 高山秀三
【回答日】2009年07月08日
現在未掲載の専門家
養子縁組に関しては母と甥の間で有効に成立していますから、実子がしらなかったとしても何ら問題はありません。
法律上、あなたと甥で1/2ずつ分けることとなります。
【回答日】2009年07月09日
現在未掲載の専門家
みかんさん、こんにちは。
亡くなってから戸籍を調べたら・・・驚きますよね。しかし詐欺・脅迫等によりむりやり組まれたものでない限り養子縁組は有効です。残念でしょうが、当事者同士が縁組したことを第三者であるあなたが取り消すようなことはできません。相続権については、あなたと同様の権利を持ちます。お母様の遺産については、今後甥も含めた相続人全員の遺産分割協議で決定していくことになります。
お母様も甥の世話になったとか、なんらかの理由があって養子縁組したのだと思いますので、大変だとは思いますがお母様のお気持ちも汲んであげてくださいね。
【回答日】2009年07月09日
現在未掲載の専門家
OAG税理士法人です。
養子縁組は、当事者が合意することでできますので、他の人が知らなかったとしても法的に認められます。
異議申し立ては、養子縁組の当事者に養子縁組をする意思がなかったことなどのときに認められます。
【回答日】2009年07月10日
現在未掲載の専門家
みかん様
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
養子縁組は、当事者の合意ですることができますので、実子の承諾を得る必要ありません。
特段、無効となる事由が無ければ、法的には有効です。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
【回答日】2009年07月10日
現在未掲載の専門家
みかん様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
養子縁組は、お互いの合意があれば成立します。
そのことについて、他人の承諾は必要ありません。
納得できないようですと、養子縁組をすることになった経緯など調べられてはいかがでしょうか。
【回答日】2009年07月11日
現在未掲載の専門家
相続相談ステーションの毛利と申します。
養子縁組は、当事者による縁組意思の合致により成立致しますので
実子であるみかん様がそれを知らなかったとしても
養子縁組は有効に成立します。
従って、それを覆すというのは現実的には非常に厳しいものかと思います。
また、今後のことを考えればお母様がどのような意図の下で、
甥御さんと養子縁組をしたのかを知ることも重要かと思います。
養子縁組をなされた意図にもよるかと思いますが、
今後、共同相続人である甥御さんと遺産分割協議を進めていく中で、
みかんさまがより納得できる形で相続できるように、
じっくり話し合ってみてはいかがでしょうか?
【回答日】2009年07月13日
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