
生命保険金の相続並びに返還請求について1.生命保険金の相続
妻(妹)が死亡し、翌年夫が死亡、夫婦間に子供はいない。妹の両親は健在、夫の両親は死亡しており、夫の姉、弟が生存。
夫は、被保険者で生命保険契約を行い、保険金の受取人が妹となっている。
妹の両親が保険会社へ保険金請求をしたところ、保険金受け取り人である妹が、死亡している場合は、保険約款で妹の両親、夫の姉、弟で均等に分ける事になるとの話があり、生命保険金は、遺産では無いので、一旦妹が受け取り、死亡しているので民法の遺産相続の規定から両親のみが相続するのでは無いかと主張したが、最高裁の判例もあり、均等支払になるとの事。
保険会社の説明は、妥当なものなのか?両親が保険金を全額受取る事が出来る手立て(他の判例の有無等)が無いのだろうか?
2.保険会社からの生命保険金返還請求について
上記とは別の保険会社へ生命保険契約の有無の照会し、保険契約があるとの事で同様に保険金請求を行い保険金が振り込まれた(具体的な保険契約内容の回答無し)。
ただし当方には、保険証券が無く契約の内容が不明の為、振り込まれた該当の生命保険契約の内容を照会し、保険契約の内容並びに受取人である妹の両親に権利があり、保険金を振り込んだ旨回答があった。
その後数ヶ月経って夫の姉・弟より保険金を受取る権利があると生命保険会社へ請求があり、保険会社で改めて調査した結果、相手方に請求通りの権利があるのが判明したので、振り込んだ保険金の半額を返還するよう連絡があった。
また先に振り込んだ、終身保険金の計算を間違ったので、差額分も返還するようにとの話もあった。保険金を受取ってから数ヶ月が過ぎ、保険金も大部分を使ってしまい、今更返還せよと言われても、返還が困難な状況である。
保険会社が、保険金の内容も明らかにせず、一方的に振り込んで来て、さらに今度は返還せよと言われて困っている。
法的に借金してでも返還しないといけないものなのかどうか教えて欲しい。
【質問日】2009年07月12日
堀・峰岸法律事務所
質問1
保険会社の説明は理論的にも妥当
(理由)
・保険も契約なので、契約内容(約款)に従った
効力が認めるべきことは当然
・妹さんは亡くなられているので、亡くなられて
いる方が「一旦」「受け取」るということは、
ありえない。
・保険金が妹さんの財産に一度もなってない以上、
それを両親が相続することもありえない。
質問2
返還すべきことになる
(理由)
・不当利得である。
・今回のように知らずに受け取った保険金の場合、
その受取人は、善意の利得者であるが、その場合、
その利益の現存する限度で返還すれば足りる。
・金銭の場合、生活費や、債務の返済に使った場合は、
利益が現存していると考えられる。
・したがって、総額を返還しなければならなくなる。
【回答日】2009年07月15日
現在未掲載の専門家
生命保険金の受取人に関しては保険会社の約款で決められているそうです。民間保険会社、かんぽ保険により受取人が異なるようです。
よって、それぞれの保険会社の約款を確認したほうがよいでしょう。
また、間違って支払って(受け取った)場合の措置の各保険会社の約款に規定されている可能性もありますのでそれも確認したほうがよいでしょう。
間違って余分に支払われた額に関しては民法の不当利得に該当しあなたが善意つまりは当然受け取る権利があるのだと信じてうけとったのであり、かつ例えば旅行に使ったのでもうないというのであれば返す必要がないことになる可能性もあります。
ただこの辺は単純に保険会社のほうでも「あーそうですか」とひきさがらないでしょう。結局は裁判とか調停、少なくとも弁護士が介入しないと解決しないかもしれません。
【回答日】2009年07月15日
現在未掲載の専門家
相続相談ステーションの毛利と申します。
1.→保険会社の言う通りです。
保険契約は全て約款によって定められた内容に従い履行されます。
従いまして、仮に「ご両親(受取人の相続人)が全額取得」などの判例がございましても、
当該の保険契約の内容には一切影響がないと思われます。
今回は、「受取人と被保険者の相続人で按分する」という契約内容の様ですから、
それに従う他ないという事になります。
(これは余談ですが、法務省の出す「保険契約に関する規律(指針)」も上記と同内容です)
2.→返還義務はあるかと思います。
まずは保険会社に契約内容を確認し、お話し合いをして頂ければと存じます。
ご心労が絶えないかと思いますが、まずは平静に
相手方とお話し合いをされるのが最良の手段かと思います。
マット・K様のご心配事が一日も早く解消される事を願っております。
【回答日】2009年07月16日
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