
土地の相続について父が亡くなり、父名義のものを母の名義に変更しようと様々な手続きを行っています。
父には健在の父(私の祖父)がおり、その祖父が現在住んでいる土地の一部が祖母が亡くなった際の遺言により父の名義になっております。
今回、名義変更をかけようとしたところ祖父より「勝手に名義変更されては困る!」と言われました。
私どもとしては土地がほしいわけでもなく、ただ単純に父名義のものは相続人の誰かが相続として名義変更をしておかねかればならないと思い準備をしていたのですが・・・。
銀行や車、株などの名義変更は終了し、家に関してはこれから税理士さんにお願いして母の名義に変えます。
祖父の住んでいる土地の一部についてはこのまま父名義にしておいても問題ないのでしょうか?
名寄せを取り寄せたところ父の名前でこの土地も出てきます。
【質問日】2009年07月15日
市ヶ谷駅前法律事務所
yasy 様
祖父が名義変更に難色を示しているのは、自分の住んでいる土地が他人に奪われることを心配してのことでしょうか?または、気分的な問題もあるかもしれません。
法律上は、相続財産である土地の移転登記は、相続人のみで行うことが出来ますので、祖父の反対は意味がありません。但し、勝手に登記を移すということをした場合、身内間で無用の紛争が生じるおそれもありますので、名義変更が必要である旨説明をするというのが適切だと思います。
弁護士 大熊 裕司
【回答日】2009年07月16日
堀・峰岸法律事務所
父名義のままでも,特に問題はないと思います。
あえて,生じうるトラブルとしては
1 現在は,母親が取得する合意ができていても,
遺産分割協議書を作成していないと,将来,母親が
取得したことを登記する際には,それを主張でき
なくなる。
2 代替わりなどして,相続人が増えたりすると,
面倒になる。手続的に面倒だったり,いちゃもんを
つける人が出てくる。
くらいでしょうか。
【回答日】2009年07月16日
現在未掲載の専門家
お父様名義の土地の名義変更には祖父様は口出しできませんが、祖父様の心配は、一体として利用している土地が相続でばらばらになり、散逸すること、あるいは祖父様が住み続けることに支障が生じることを恐れられているのではないでしょうか。
祖父様の居住に影響しないこと、祖父様の相続のときに一体として利用できる人に相続させう事などを話し合って理解を求められたらいいでしょう。
お父様の名義のまま放置しても法律上の咎めはありませんし、いつまでに変更しなければならないという規定はありませんが、相続等により親族関係に変動があると名義変更がしにくくなるので、相続の都度変更されておいた方がいいでしょう。
税理士 高山秀三
【回答日】2009年07月15日
現在未掲載の専門家
yasyさんの本質問の趣旨は父名義にしておくことができるかということでしょうか
それであれば特に問題はありません。そのままにしておくことができます。
祖父さんが勝手に名義を変えたら困るとはどういうことなのでしょうか?
相続関係を確認しておりませんがyasyさんは父のお子さんでしょうから、祖父には父の財産の相続権はないので遺産分割の当事者とはならず祖父の意思にかかわらず母名義にすることはできるはずです。
【回答日】2009年07月15日
現在未掲載の専門家
yasyさん、こんにちは。
司法書士の猪狩と申します。
ご質問の件ですが、
まず土地をお父様名義のままにしておいても
法律上罰せられる等ということもなく、
絶対にまずい、というわけではありません。
ただし、相続登記を放置しておくと後々面倒になる可能性がある(次に相続が起きた場合など)ので、
できましたら相続登記をされることをお勧めします。
ちなみに、お父様の遺言でもない限り、祖父様には土地の名義変更について決定権はありません(祖父様は、お父様の相続人ではないからです)。
ただ、喧嘩することが目的ではありませんので、
「yasy様が土地がほしいわけでもなく、ただ単純に父名義のものは相続人の誰かが相続として名義変更をしておかねかればならない」という思いをご説明されて、理解を求めるのがベストとは思います。
土地建物とも名義変更した上で、
祖父様に無償で住んでもらうという契約(使用貸借契約)を締結することによって、上記の思いを書面化すれば、より納得を得られるでしょう。
回答は以上となります。ご不明の点がございましたらお気軽にお問合せください。
【回答日】2009年07月16日
現在未掲載の専門家
yasy様
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
今回のケースですと、祖父様は相続に関して主張することはできません。
おそらく祖父様が今後も住んでいくにあたって、支障が出ることが不安なのかもしれませんが、
祖父様が今後も住んでいくのに問題ないよう、きちんと話し合って手続されるのがよろしいかと存じます。
相続登記を放置しておくと、さらに相続が発生した場合など、手続が面倒になります。
頃合を見計らい、その都度手続していくのがよろしいかと思います。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
【回答日】2009年07月17日
現在未掲載の専門家
土地の名義をお父様名義のままにしておいても、差し当たり問題はないと思います。
但し、お父様名義にしておいたまま、次の相続が発生すると、名義変更手続きの手間が大変になることがあります。
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
【回答日】2009年07月20日
・既に、妻に土地建物の名義...
・以前、代襲相続の件でアド...
・今年父が亡くなりました。...
・遺産相続、法律に関する質...
・痴呆の始まってしまった実...






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