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相続Q&A
相続税の心配

万が一、父に何かあった時の相続税について、質問させて下さい。
相続人は兄と私の二人です。だいたいの資産は、自社株(医療法人の株にあたる資産も含む)1億1200万、不動産1億3000万(担保に入っており、負債は残3000万)預貯金3000万です。

兄と当分の相続となる予定ですが、相続税の総額をアバウトで構いませんので教えて下さい。よろしくお願いします。
【質問日】2009年07月25日


現在未掲載の専門家

不動産に関して、小規模宅地等の特例を使わないで、相続税の総額で、おおよそ 3,760万円ほどになります。

税理士 間 誠
【回答日】2009年07月25日


現在未掲載の専門家

税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラス東京事務所です。
さて、お問い合わせの件ですが、将来ご相続が発生した場合には下記の税金及び費用等が生じます。以下、頂いた情報に基づき回答させていただきます。

①税金
 ・相続税:約3,760万円(相続人合計額)
  ※不動産の評価方法、及び土地の減額の特例の適用により、税額が減額できる可能性がございます。
 ・登録免許税:約50万円(固定資産税評価額の0.4%)

②費用
 ・税務申告報酬:弊社の場合は、財産内容に応じて報酬を計算しており、おおよそ遺産額の0.6%~1%となります。
 ・不動産登記報酬
 ・その他遺産分割協議書作成費用、預貯金等の名義変更を専門家に依頼した場合には、別途費用が生じます。

 弊社では、生前対策等のご相談も承っております。また、ご来社を条件に無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【回答日】2009年07月25日


現在未掲載の専門家

natuko様

初めまして、日本マネジメント税理士法人です。

列挙いただきました資産を額面通りの金額で相続税の総額を計算いたしますと、およそ3800万円弱となります。 この金額をお兄様と等分することとなります。

この金額を上限と捉えていただいて結構かと思いますが、以下留意点です。

1.生命保険金があれば加える必要がございます。

2.葬式費用等は資産の総額から差し引くことができます。

3.土地や建物の評価額は、状況により減額することができます。

4.自社株、特に医療法人の出資持分は、評価額の計算方法が非常に特殊ですので注意が必要です。

当社は、医療分野を得意としておりますので、何なりとご相談ください。医療法人の出資持分や土地・建物の評価をさせていただきます。

よろしくお願いします。

http://www.j-ma.jp
【回答日】2009年07月26日


現在未掲載の専門家

総遺産価額  2億7200万円
債務控除    3,000万円
------------------------------
課税価格   2億4200万円

相続税の基礎控除額
        7,000万円
------------------------------
課税遺産総額 1億7200万円

相続税の総額  3760万万円

均等に相続した場合
各人 1880万円の相続税負担となる計算です

自社株、非上場株式の評価は会社の業績、資産内容
により 評価通達により個別に評価することとなりますが
医療法人の出資の評価は、利益の分配ができないことと
なっており、額面出資額より高額となる場合が多いです

土地建物については、自宅敷地、貸地など利用状況に
よって減額できる場合があります。

 具体的な評価計算については、橘田税理士事務所で
ご相談に応じておりますので、ご遠慮なく申しつけ
下さい。

【回答日】2009年07月26日


現在未掲載の専門家

与えられた条件だけで納付すべき相続税の総額を計算すれば3,760万円となります。
 税理士 高山秀三
【回答日】2009年07月27日


現在未掲載の専門家

natuko様

ご質問の件ですが、財産の合計が2億7,200万円、負債が3,000万円で相続人がお子様お二人の場合の相続税は、概算で3,760万円となります。
この税額を、財産の取得割合に応じ、お子様方お二人で負担することとなります。

この場合において、お父様の財産中には預貯金が少なく、相続した預貯金のみで相続税を支払うことが難しい状況ですので、万が一の時に備え、納税対策をしておく必要があると思われます。
具体的には、自社株や不動産の売却等が考えられますが、担保に供されている土地については容易に処分できないことも考えられますので、事前に売却予定の物件を整備しておくことが必要となるでしょう。

また、一般的に自社株、特に医療法人の出資につきましては相続税評価額が上昇していくことが見込まれますので、お父様の生前にお子様方へ贈与することにより相続税の節税を図ることができると思われます。
税金面だけでなく、スムーズな事業承継を行う上でも、お父様に万が一のことがある前に財産の整理を行い、相続対策を行っておくことをお勧めいたします。

辻・本郷税理士法人 第10部門
野上 浩二郎
【回答日】2009年07月27日



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