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相続Q&A
子供のいない叔母からの相続

 先日、夫・子供のいない70代の叔母から、財産を私に譲るので、最後を看取ってほしいと頼まれました。
 現在、叔母の父母(私の祖父母)は亡くなり、兄弟は、長兄(故人・子2名)、次兄(私の父・故人・子3名)、姉、妹、弟です。
 叔母の財産は、預貯金約6千万円、不動産約2千万円です。
 叔母の考えは、亡くなった後、生存している兄弟3人で1千万円を分けてもらい、残りを姪である私に相続させたいそうで、その事は兄弟3人も叔母の意思を尊重すると言っているとのことです。
 そこで、叔母の考え通りに相続をスムーズに行うためには、どのように遺言状を作成すべきか、あるいは私と叔母が養子縁組をした方がよいのか、また、私が相続した場合にかかってくる税金について、お教えください。

【質問日】2009年08月05日


MAEDA YASUYUKI法律事務所

基本的には

叔母死亡時に生存している兄弟に預貯金を各1000万円を上限として相続させる。
その余の財産を○○(アキサンゴさん)に相続させる。
遺言執行者として○○を指定する。

ということになります。

しかし,
遺言を作成する場合,次のようなことも考えなければいけないと思われます。
1 叔母さんがなくなるまでに預貯金が少なくなって,生存している兄弟に渡す3000万円(10000万円×3人)がなくなっていた場合はどうするのか。
2 叔母さんが亡くなるまでに,生存している兄弟3名が亡くなった場合どうするのか。
その他検討すべきことも多いので,できれば専門家に依頼し,公正証書遺言を作成することをお勧めします。

叔母さんの兄弟には慰留分はありませんので,遺留分を考える必要はないかと思われます。

養子縁組までは必要ないかと思われます。

相続税の基礎控除は,
5000万円+1000万円×相続人の数
なので,本件では相続税は発生しないかと思われます。
【回答日】2009年08月05日


現在未掲載の専門家

そのとおり遺言書を書いてもらえばいいでしょう。
 但し、長男の子2人、及び貴方の他の兄弟2人にも、生存されている兄弟姉妹と同様に遺留分の請求権がありますので、請求された場合は法定相続分の1/2は支払うことになります。
 貴方が養子縁組した場合は、法定相続分は子としての部分が増えますが、養子縁組しなくてもお父様の相続分を兄弟3人で代襲相続しますので相続人であることには変わりありません。
 現在の法定相続人8人のいずれからも不満が出ないように考えて遺言書を書いてもらった方がいいのではないでしょうか。
 相続人8人で円満に遺産分割協議ができる場合は、その合意内容によって自由に分けることができますので、遺言書がない方がいい場合もありますが、あなたのケースはどれになるでしょうか。
 相続税は相続人8人の場合、遺産総額が1億3000万円以下のときはかかりませんので、どのように遺産分け行っても税金の心配はありません。
 税理士 高山秀三
【回答日】2009年08月05日


現在未掲載の専門家

アキサンゴ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

話し合いで決まった内容の通りに、遺言書を作成すればよいと思います。
叔母様のご兄弟には遺留分の権利はありませんので、遺言書の通りの内容の相続ができるものと思われます。

相続税については、相続税の非課税枠が1億3000万円ですので、相続税はかかりません。
もし、養子縁組をしますと、相続税の非課税枠は6000万円になります。
したがいまして、養子縁組をされますと、相続税がかかる可能性がありますので、ご注意ください。
【回答日】2009年08月05日


現在未掲載の専門家

相続相談ステーションの毛利と申します。

叔母様のご兄弟様やそのお子様方には
遺留分がございませんので
叔母様のお考え通りに、かつ、相続をスムーズに
なさるのであれば今回の内容通りの遺言書を
公正証書遺言で作成されるのがよろしいのではないでしょうか。
遺言執行者をご指定されるのもよろしいかと思います。

相続税に関しては、現状のままであれば
相続税の基礎控除額が1億3000万円ですので
おそらく税金はかからないかと思われます。

なお、養子縁組ですが、それをした場合
相続税の基礎控除額が6000万円になり
ますので
かえって相続税がかかってしまう恐れがあるかと思います。


【回答日】2009年08月08日


現在未掲載の専門家

生存している兄弟3人で1千万円を相続させる。
アキサンゴさんにその余の財産を相続させる。

で良いと思います。

アキサンゴさんにかかるとすれば相続税ですが、相続財産が預貯金・不動産のみであれば、
非課税枠の範囲内ですので、税金はかかりません。
【回答日】2009年08月13日


現在未掲載の専門家

あなたも相続人の1人となりますので、兄弟それぞれに、預貯金のうち、333万円ずつ相続させ、それ以外の財産を全てあなたに相続させるという内容の遺言で良いのではないでしょうか。
相続財産は8千万円程のようですので、相続人が4人以上であれば、基礎控除以下となります。よって、今回は相続税はかからないと思われます。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
【回答日】2009年08月15日



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