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相続Q&A
相続放棄してくれたけど...

父の相続で兄弟3人が相続人なんですが、長兄は独立して自分の会社が成功したので、放棄してくれました。弟と私で分割協議がどうにかまとまりそうです。ただ後から分かったのですが、長兄が受取人となっている生命保険金が約650万ありました。これは相続で申告する財産なのですか。
【質問日】2009年08月14日


現在未掲載の専門家

正式に放棄したとしても、生命保険金は遺贈により取得したとして、申告します。

放棄した方が受取った生命保険も申告しますが、生命保険の非課税枠の適用がありませんので注意してください。
相続の放棄をするとはじめから、相続人でなかったものとみなされるのですが、相続税の基礎控除額の計算では、放棄がなかったものとして 5000万+1000万×3=8000万が基礎控除になります。
 税理士 橘田秋彦
【回答日】2009年08月14日


現在未掲載の専門家

さぶろう様

日本マネジメント税理士法人です。

被相続人が持っていた財産ではないが、その人の死によって引継がれる財産があります。
これを「みなし相続財産」といいます。
その代表例が、生命保険金です。

ただし、相続人以外の人が受取人の場合は、遺贈扱いとなります。

お兄様は相続放棄をされたため、相続人ではありませんので、遺贈として申告に含めることになります。
【回答日】2009年08月15日


現在未掲載の専門家

さぶろう様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議に含める必要はありません。
しかしながら、相続税を計算するときの相続財産には含まれますので、相続税の申告をするときは、相続財産に含める必要があります。
【回答日】2009年08月15日


現在未掲載の専門家

生命保険金はみなす相続財産として放棄した人であっても受け取ることができます。
 放棄には、家庭裁判所に放棄の手続きをするのが原則ですが、長兄が財産を相続しないという意思表示として、遺産分割協議書で何も相続しない内容の書面に署名・実印の押印をする方法もあります。
 生命保険金には法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がありますが、家庭裁判所に正式に放棄した人が受取人の場合はこの非課税規定は適用できませんので、相続税の申告の際には申告することになります。
 一方、相続人3人で保険金以外の財産を二人の兄弟で相続する旨の遺産分割協議書を作成したときは、1500万円の非課税枠は適用できますので、申告はしますが申告額はゼロとなります。(申告しなくても問題ありません)
 税理士 高山秀三
【回答日】2009年08月15日


現在未掲載の専門家

 相続税の申告義務があれば、生命保険金も
みなし相続財産として申告する必要があります。ちなみに、お兄様が取得した生命保険金については、相続を放棄したため生命保険金等の非課税金額は使えません。

 税理士 間 誠
【回答日】2009年08月16日



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