
相続放棄はどこまで?将来、父が他界した場合、母の老後の資金を心配し、母が100パーセント相続できるようにする方法をおしえてください。
わたしは一人っ子です。娘つまり父の孫が一人います。父の両親はすでに他界しています。父の兄弟はいます。子であるわたしだけが放棄すれば母が100パーセント相続できますか?
また母が100パーセント相続して、その後母が他界した場合、子であるわたしが100パーセント母の財産相続をすることができますでしょうか?
【質問日】2009年08月16日
堀・峰岸法律事務所
相続放棄ではなく,遺産分割協議により
100%母親が取得させるだけでいいと
思います。
お母様が他界された場合,相続人であるのは
子供である質問者さんしかいませんから,
すべてを相続します。
【回答日】2009年08月17日
現在未掲載の専門家
お母様に財産を全て相続させたいのであれば、そのように遺産分割協議をすれば事足ります。
むしろ相続放棄をすることによって、お父様のご兄弟から法定相続分の要求がある可能性があることも知っておいてください。
それと、お母様に相続があった場合は、あなたが100%財産を相続することが出来ます。
税理士 間 誠
【回答日】2009年08月16日
現在未掲載の専門家
お父様が、
「全財産をお母様に相続させる。」
との遺言を書かれるのが一番簡単です。
お父様の相続について、ローズさんが相続放棄すると、お父様の相続人は、
お母様と、お父様の兄弟
になってしまうので、ローズさんの意思に合わないと思われます。
お母様が100%相続して、その後お母様が他界された場合、お母様の財産はローズさんが1人で相続することになります。
【回答日】2009年08月16日
現在未掲載の専門家
遺産分割協議書で対応可能です。
法定相続人は、貴方と母上の2名ですから、相続人の総意で遺産分割に争いがないのであれば、遺産分割で100%相続できます。
2次相続では、相続人が1名だけですから、遺産分割を要さず相続できます。
税理士 橘田秋彦
【回答日】2009年08月17日
現在未掲載の専門家
お父様が将来亡くなられたときは、相続人であるお母様と貴方と2人で、すべてお母様に相続してもらう内容の遺産分割協議書を作成すれば、実現できます。
又、家庭裁判所に放棄の手続きをすることでもできますが、財産債務の一切を相続できなくなりますので、お母様と問題なく話し合いがつくときは、その必要はないように思います。
次いでお母様が亡くなられたときは、相続人は貴方一人ですから、すべてあなたが相続することはできます。
税理士 高山秀三
【回答日】2009年08月17日
現在未掲載の専門家
相続相談ステーションの毛利と申します。
まず、お母様が100%財産を相続するためには
①お父様にすべての財産をお母様に相続させる
旨の遺言書を作成して頂く。
②ローズ様とお母様との遺産分割協議で
すべての財産をお母様が相続することで合意する。
以上、どちらでもよろしいかと思います。
なお、相続放棄とは家庭裁判所で
放棄の手続きを経るものを言いますが、
ローズ様が相続放棄してしまうとお父様のご兄弟様も
相続人となってしまいますので注意が必要です。
また、お母様が100%財産を相続した後に、
お亡くなりになった場合は、相続人はローズ様
お1人ですのでローズ様がすべての財産を
相続することとなります。
【回答日】2009年08月23日
現在未掲載の専門家
父の子が養子も含めてあなただけであれば、あなたと母で遺産分割協議をして、母が全て相続することに合意すれば、母が全て相続することができます。
万が一あなたと娘が先に死亡した場合のために、父に、全て母に相続させるという遺言を書いておいてもらえばより確実です。
母に養子も含めあなた以外に子がいなければ、母の相続は100%あなたがします。
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
【回答日】2009年08月27日
・父方の祖父が亡くなり、祖...
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