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相続Q&A
こんな場合も

お世話になります。

先月、父が他界(母もすでに亡くなっています)し、その葬儀代などの支払いができないという理由で、遺産分割協議をする前に口座凍結解除の書類に捺印してしまいました。
その後、兄に預金残高の開示を求めても応じてくれません。
父は軽い痴呆症でしたので、財産管理はすべて兄がしていました。

1.金融機関に戸籍謄本と身分証明書を持って行けば開示請求できるということですが、口座凍結解除の書類に捺印していましても金融機関は開示請求に応じてくれますか?

2.兄は自由に出金できる状況でしたので、不自然な出金がないか調べたいのですが、何年前までさかのぼって記録を開示してもらえますか?

3.解約されている口座があるかもしれませんが、父が開いた私名義の口座も含めて、いつ解約されたかも教えてもらえますか?

4.生命保険の証券も預貯金の口座と同様に、保険会社に開示請求できますか?

以上、回答をよろしくお願いいたします。
【質問日】2009年08月17日


現在未掲載の専門家

 預金凍結解除という手続きはありませんので、遺産分割協議書を作成しないで相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明を揃え、事実上の相続手続きが終わったものと考えられます。
1.金融機関によっても若干対応が異なります   が、相続人であることが証明されれば応じ  るものと思われます。
2.金融機関によって異なりますが、10年ぐら  いはコムフイルムで保存していると思われ  ます。しかし、手数がかかるので、通帳等  をお兄さんに開示してもらうのが早いでし  ょう。
3.貴方名義の口座はあなた自身で開示を求める  ことができると思います。できれば解約日  がわかれば早いと思います。
4.生命保険は相続財産ではなく、みなし相続財  産ですので、遺産分割協議の対象財産では  ありません。受取人が契約で指定されてい  ますので、契約者、受取人以外は関係がな  いため開示義務はないものと考えられてい  ますが、保険会社によります。
 相続税の申告が必要なときは、原則として相続人全員が連名で申告書を作成しますので、申告書にすべての遺産が記載され、すべての財産内容がわかります。
  税理士 高山秀三
【回答日】2009年08月17日


現在未掲載の専門家

取引金融機関に事前に電話等で必要書類を確認してから開示を求めて下さい。
書類が不備だと門前払いですから。「預金口座凍結解除の書類」も出されてるようですから金融機関の担当窓口、担当者に問い合わせ、こちらが必要とする書類の範囲(残高証明、預金元帳、登録印鑑など)具体的にを伝えたほうが早いでしょう。

 税理士 橘田秋彦
【回答日】2009年08月22日



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