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相続Q&A
生前贈与

別れた前妻との間に二人の子供がいますが、財産贈与で揉めたくないので自宅宅地等の財産一切を現在の妻に全て生前贈与したいが手続き方法と税金の算出方法の教示をお願いいたします。
【質問日】2009年08月18日


現在未掲載の専門家

 結婚して20年を経過すると夫婦間の贈与には2110万円まで税金がかからない特例がありますが、今は年数が足りないでしょうから、一般の贈与税かかります。1年で全部贈与すると累進税率が高いため、何年かに分けて贈与すれば税率が低くなり、基礎控除もその都度適用されますので、税額も低くなります。
 手続きとしては、贈与契約書を作り、それを登記原因として司法書士に登記名義の変更を依頼します。登記が終わると翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をします。
 税額は不動産の評価額がわかりませんので算出できませんが、土地は路線価を基に評価し、家屋は固定資産税の評価額が採用されます。
 税額の計算方法は その年の贈与財産の評価額から110万円を控除し、贈与税の税率を乗じて算出します。税率は課税価格に応じ10%(200万円以下に対し)から50%(1000万円超に対し)まであります。
 税理士 高山秀三
【回答日】2009年08月18日


現在未掲載の専門家

ゴルフのアーちゃん様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

「財産贈与で揉めたくない」というご希望を最優先に考えるのでしたら、生前贈与をすることが本当に良いのか検討する必要があると思います。

土地の生前贈与は一般的には「特別受益」とされますので、将来の遺産分けに含める必要があります。
将来の万が一のとき、前妻の子供さんと現在の奥様と子供さんが疎遠になっていれば、遺産分けで「揉める」可能性が高まります。

生前贈与をされるのでしたら、前妻の子供さんにも何か手当をしてあげることが望ましいと思います。
これらをクリアしてから、贈与の手続きや税金の検討をされても遅くはないと思います。
【回答日】2009年08月19日


現在未掲載の専門家

OAG税理士法人です。

贈与の手続きですが、贈与をしたい財産について、ゴルフのアーちゃん様と奥様の間で、贈与契約書を作成し、その財産を奥様名義に変更します。
ご自宅の土地・建物の不動産は登記をすることとなりますので、司法書士に登記を依頼されては如何でしょうか。

税金の算出方法ですが、この税金は贈与税となりますので、贈与を受けた方(奥様)が1年間で贈与を受けた財産の価額の合計額から110万円を控除して、税率をかけることとなります。

なお、結婚している期間が20年以上である場合には、1回に限り、ご自宅の土地・建物について、控除する金額に2000万円が加わり、2110万円が控除されます。

【回答日】2009年08月19日


現在未掲載の専門家

自宅土地建物を配偶者に贈与する場合、婚姻期間が20年以上あれば、配偶者の特別控除があり2110万まで贈与税は課税されません(申告は必要、居住用財産に限る)
居住用不動産以外の一般財産の贈与では、110万円の基礎控除しかないので、贈与税を負担できる範囲で数年に分けて贈与してして行くこともできます。
将来相続税がかかるかどうかもありますが、遺留分の額を考慮して遺言書を作成する方法も検討しみてはいかがでしょうか。
 税理士 橘田秋彦
【回答日】2009年08月21日



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