
保険金について保険金の税金について教えていただきたく質問させていただきます。
被相続人が支払っていた保険の死亡保険金で、相続人でない者が受取人になっていた場合、かかってくる税金は相続税ですか?贈与税となりますか?
死亡保険金は1,000万円。被相続人には他に資産はありません。この場合税金はいくらくらいになるのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。
【質問日】2009年08月26日
現在未掲載の専門家
相続人以外の人が受け取った死亡保険金は遺贈とみなされ相続税の対象となります。
相続税には(5000万円+1000万円×法定相続人の数)の基礎控除がありますので相続税はかかりません。
税理士 高山秀三
【回答日】2009年08月26日
現在未掲載の専門家
すず様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
相続人以外の者が受け取った生命保険金は、相続税の対象になります。
この場合の税金ですが、相続税には非課税枠があり、次の算式で計算します。
「5000万円+法定相続人の数」
非課税枠の範囲内に収まりますので、相続税はかかりません。
【回答日】2009年08月27日
・以前、代襲相続の件でアド...
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・義父が癌で、余命半年と宣...
・先日ご相談した田中です。...
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