
生命保険の受取人生命保険の受取人を変更しました。
満期はまだですが、税金問題はでますか?
【質問日】2009年08月29日
現在未掲載の専門家
問題なし
生命保険の受取人を変更したというだけでは、なんら課税関係は生じません。
【回答日】2009年08月29日
現在未掲載の専門家
受取人を変更しただけではその時点では税関係は生じません。
税関係に変化が生じるのは、満期又は保険事故が発生し保険料が支払われるときです。
税理士 高山秀三
【回答日】2009年08月29日
・母が2010年に死亡。...
・お世話になります。...
・このたび、兄が死亡したこ...
・初めてご相談させていただ...
・お忙しいところ恐れ入りま...






[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
