
相続財産の対象 父が亡くなり、母と兄と弟(私)で相続することになりました。父が契約者で自分で保険料を払っていた生命保険(2000万)の受取人は母です。その他の相続財産は1000万です。
この場合、法定相続分できっぱり分けたいのですが、どのようになりますか?
① 3000万を母が1500万、兄と私で750万ずつ
② 生命保険(2000万)は母がもらう権利があるため、残り の1000万を500万と250万ずつ
どちらかになると思うのですが・・・。
【質問日】2009年09月16日
翔洋法律事務所
生命保険は受取人が本人(亡父)でない限り、相続財産ではないのですが、税法上は「みなし相続財産」とされ、相続税が課税される場合があります。全部で3500万円で、相続人3名の場合、相続税はかかりません。
ですから、御質問の中の①でも②でもどのように分けても問題はありません。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2009年09月17日
現在未掲載の専門家
まず、生命保険金は遺産分割の対象ではありませんので、お母さまの取得となります。
その他の財産1000万円はお母様も含めて3人で話し合って分ければ自由に分けられます。法定相続分で分ける場合には、②のお母様が500万円、お子さんは250万円づつとなります。
また、不動産等の財産があり、それをお母様が相続した場合には、その財産の代償として、お母様の受け取られた保険金は代償財産として子供に払うことは可能です。この場合、遺産分割協議書にその旨記載します。(お話では1000万円以外に財産が無いときで法定相続分で分けるときは、②の分け方になります。
税理士 高山秀三
【回答日】2009年09月16日
現在未掲載の専門家
②となります。
【回答日】2009年09月17日
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