
相続について妻と私の2人暮らしです。
もし私が死んだ時は遺産はどうなりますか?
子供はいません。
宜しくお願いします。
【質問日】2009年09月17日
翔洋法律事務所
子供さんが居ない場合、法定相続人は、
①配偶者
②あなたの父母
③父母が他界していれば、あなたの兄弟姉妹
です。相続分は、①と②の場合は、①が2/3、②が1/3です。①と③の場合は、①が3/4、③が1/4となります。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2009年09月17日
現在未掲載の専門家
相続人及び法定相続分は、以下のとおりです。
①貴殿に直系尊属(父母、祖父母)がいる場合
→相続人は、奥様と、直系尊属の方になります。相続分は、奥様が3分の2、直系尊属の方が3分の1となります。
②貴殿に直系尊属がいなくて、兄弟姉妹がいる場合
→相続人は、奥様と、兄弟姉妹となります。
相続分は、奥様が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
③貴殿に直系尊属も兄弟姉妹もいない場合
→奥様のみが相続人となり、遺産のすべてを相続します。
【回答日】2009年09月17日
現在未掲載の専門家
次の順序で相続人が決まります。
第一順位:配愚者と子
第二順位:配偶者と尊属(父母又は祖父母)
第三順位:配偶者と兄弟姉妹(死亡していると きは甥・姪)
従って、
①奥様とご両親が相続人となり
②ご両親がないときは奥様と祖父母が相続人となり
③ご両親・祖父母がないときは奥様と貴方の兄 弟姉妹が相続人になり、なくなった兄弟姉 妹がいるときはその子(甥・姪)が相続人と なります。
税理士 高山秀三
【回答日】2009年09月17日
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