
不動産相続迅速なご返答ありがとうございます。 先ほどの店舗相続の件なんですが 子供が未成年の場合どのように なるのでしょうか?
【質問日】2009年09月22日
現在未掲載の専門家
未成年者には家庭裁判所に特別代理人を申請し、その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に加わります。
この特別代理人には、相続人であるお母様はなれませんので、相続人でない親族等からお選びになることが一般的です。事情のよくわかった人なら誰でもかまいません。
特別代理人の申請には1000円前後の費用でできます.
税理士 高山秀三
【回答日】2009年09月22日
・ 私は43歳発達障害のあ...
・先日、叔父が亡くなりまし...
・前回、勤務地の関係で新築...
・前略。...
・相続の件で頼りになるはず...






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