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相続Q&A
公正証書遺言について

主人には前妻との間に子供がいる為、遺言書を書いてもらったほうがいいのか以前質問させていただきました。その時、自筆より公正証書のほうが良いとアドバイスいただきましたが、今現在、不動産もありませんし、少しの預金だけで、後は生命保険が入る程度になります。公正証書遺言は遺産の価値によってかかる費用も変わってくると聞きますが、預金は変動するでしょうし、保険も金額がはっきりしている訳ではありません。それでも公正証書遺言を作る必要があるでしょうか。この場合は自筆のほうがよろしいでしょうか。
【質問日】2009年11月03日


翔洋法律事務所

遺言者は、自筆でも、公正証書でも良く、その効力は同じです。公正証書の方が良いと言ったのは、①方式上の誤りがない②検認手続が不要という理由からです。

弁護士 山城 昌巳

【回答日】2009年11月04日


現在未掲載の専門家

 自筆証書遺言でも効果は同じですので、必ずしも公正証書がいいとも限りません。自筆の方がいつでも自分で書きかえられますし、立会人も要りません。ただ、保管方法に注意し、家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、そんなに面倒なものではありません。
 生命保険金はみなし相続財産ですから、受取人は保険契約で決まっていますので通常は記載不要のものです。
 又、銀行預金は、銀行名、支店名、口座番号をお書きになればよく、金額の記載は必要ありません。
 税理士 高山秀三
【回答日】2009年11月04日



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