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相続Q&A
小規模宅地の特例について

先日母が亡くなり、遺産相続をしなければならなくなりました。
ざっと計算したところ、相続税基礎控除額を150万ほどはみ出しそうな気配です。
土地の名義変更もあるので、小規模宅地の特例を利用したらいいようですがこの場合、一般の相続税がかかるものと同じ形式のものを提出し預貯金などの明細・銀行発行の残高明細書等も添付するのでしょうか?
なお、遺産分割協議書は土地について記載されたものだけで(相続人2名のうち1名が全て相続することに決定)かまわないでしょうか?
それとも、預貯金はだれだれにというように、詳細な記載が必要ですか?
よろしくお願いします。
【質問日】2009年11月07日


翔洋法律事務所

小規模宅地の評価減は申告書の提出が適用の要件になっていますので、通常の場合と同じ形式の申告書と添付資料をご提出いただくのが良いと思います。相続財産の明細書やその明細書に記載された金額等を証明する預貯金の残高証明書も必要になります。
また、遺産分割協議書では、土地以外の預貯金等の他の財産についても、遺産分割が相続人間で合意されているのであれば、土地以外の財産も詳細まで記載されることをお勧め致します。

弁護士 山城 昌巳

【回答日】2009年11月11日


現在未掲載の専門家

小規模宅地の特例を適用するために申告するためには、通常の申告と同じ手続きをしますので、相続財産の明細や残高証明書なども必要です。
 遺産分割協議書の書き方においては、財産の所在の認識等の確認も兼ねますので、不動産の所在地等の明細、預貯金は、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号、を記載し相続人を特定された方がいいでしょう。
 将来新たの財産が発見されることもありえますし、将来の相続の際にも、今回の相続財産の所在が参考になりますので、個別に財産をお書きになることをお勧めします。
 税理士 高山秀三
【回答日】2009年11月09日



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