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相続Q&A
建物の相続

夫名義のマンションがありますが夫が亡くなったら相続は誰が権利があるんですか
お互い再婚同士ですマンションは再婚後購入
夫には一人息子いまは相手の方に
私はこども三人います
【質問日】2009年11月24日


翔洋法律事務所

その場合、相続人は、あなたと、亡き夫の子です。あなたの子供3人がその夫の子であれば相続人となりますが、連れ子だと相続権はありません。先妻との間の子も、夫の子ですから、どこに居ようと相続権がありますが、先妻にはありません。

弁護士 山城 昌巳

【回答日】2009年11月25日


現在未掲載の専門家

夫が亡くなった場合で、遺言書がない場合の相続人は配偶者と夫の子供ですから、貴女と夫の子供さんで協議して決めることになります。
 貴方の連れ子さんが夫の養子となっている場合は、あなたの連れ子さん方も夫の子と同じ権利を持ちます。
 税理士 高山秀三
【回答日】2009年11月24日


現在未掲載の専門家

ちよだ税理士法人と申します。
夫が亡くなられた場合、配偶者であるぷりん様と夫の子が相続人となります。
この場合の夫の子とは

①夫とその前妻との間の子
②夫とぷりん様との間の子
③ぷりん様に連れ子がいらっしゃる場合、その子で夫の養子となっている子

なお、法定相続分は配偶者(ぷりん様)が2分の1、残りを夫の子で分けることになります。この場合、養子と実子の相続分は同等です。

【回答日】2009年11月24日


現在未掲載の専門家

相続相談ステーションの毛利と申します。

ご質問の件ですが、ご主人様がお亡くなりになった場合、
その相続人はぷりん様と前妻との間の息子様です。

また、ぷりん様のお子様とご主人様が養子縁組を
されていれば、当該お子様3人も相続人となります。
【回答日】2009年11月29日


現在未掲載の専門家

ぷりんさんと、ご主人の一人息子さんです。
遺産分割協議が成立すれば、どちらかの単独所有にすることも可能です。
【回答日】2009年12月06日



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