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相続Q&A
遺産相続

自分は2人兄弟で、母親のみです。このたび住宅取得のため生前贈与で2000万、親に出してもらった場合、相続のときに他に財産がないとするならば、1000万兄弟に支払う義務があるのでしょうか。自分は母親と同居しています。もちろん請求されても、余裕はないのでどうすればいいでしょうか。
【質問日】2009年12月17日


堀・峰岸法律事務所

生前贈与2000万円を遺留分に基づいて減殺し
ても500万円です。

特別受益は,相続財産の具体的相続分の計算
のためものですから,受けた贈与を返還させ
るものではありません。

いずれにしても,1000万円支払う義務は生じ
ないことになります。

住宅取得のための生前贈与が,母親との同居を
前提としているなら,実質的な特別受益金額は
2000万円ではないと主張することになるのかと
思います。
可能であれば,その兄弟の方に遺留分の放棄を
してもらう方法もあります。
【回答日】2009年12月17日


翔洋法律事務所

生計の資本として贈与されたものは、相続に関しては特別受益となり、相続財産とされます。(民§903)したがって、他に財産がないとすると、おっしゃるとおり1000万円は1/2の相続分を有する兄または弟に支払わなければなりません。
但し、その贈与は、母と同居し、生計を共にしていれば、母自身の為にも必要なことなので2000万円全額を贈与されたとも言えない部分があります。(その部分を金銭的確定することは難しいことですが)
どうすれば?とのことですが、その点を兄弟とよく話し合って、あなたが支払える範囲で納得してもらうか、それが出来ないときは、母名義で住宅を取得しておくというのも1つの方法です。そうすると、その家が相続財産となるので、相続のとき兄弟はその1/2を共有することになりますが、母に、あなたに全部相続させるとの遺言書を書いて貰えば、兄弟は1/4の遺留分しか請求できなくなります。
しかも、あなたが住んでおり、且つその権利もあるので、出て行けとは言えません。

弁護士 山城 昌巳

【回答日】2009年12月18日


現在未掲載の専門家

相続相談ステーションの毛利と申します。

住宅取得のための生前贈与は特別受益として
扱われるものかと思われます。

相続人に対して特別受益として与えられた贈与は、
相続分の前渡し的な性質を有するものであるため
遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。
従って、他に財産がない場合において、
遺留分減殺請求を受けた場合、基本的に500万円の
支払い義務等が生じるものかと思われます。

【回答日】2009年12月19日



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