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相続Q&A
遺産分割協議書 署名

税理士さんに遺産分割協議書を作成していただきましたが、相続人の住所氏名を既にPCで入力してあります。

「相続人が各自署名押印し、各自1通を所持する」との一文もありですが
実印を押印するだけで良いのでしょうか?

ウェブ上では、後々揉めないために氏名欄は自署するほうが良いとの記載もあります。
実印も押印しますし印鑑証明書も添付するのに後々揉めることとはどんなことでしょうか?

登記用と各自所持用で計7通作成なので押印のみのほうが助かるのは確かなのですが。

ちなみに、法定通りの分割ではありません。

宜しくお願いいたします。

【質問日】2009年12月17日


翔洋法律事務所

遺産分割協議書は、自署すべき法的要請はありません。記名押印で可です。
したがって、PC入力の「各自署名」を「各記名」に訂正すれば良いということです。
また、自署押印しても、もめるときはもめます。無理矢理させられたとか、内容が解らなかったとか、印鑑を勝手に押されたとか。
自署することでもめない点は、自分の氏名を偽造されたとの主張を制限し得ることですが、印鑑を勝手に押されたという主張を封じることは出来ません。
要するに、自署でも記名でも、大して変わらないということです。

弁護士 山城 昌巳

【回答日】2009年12月18日


現在未掲載の専門家

署名欄に印字があっても、空白に自筆による署名はすべきでしょう。
 税理士 高山秀三
【回答日】2009年12月17日


現在未掲載の専門家

遺産分割協議に関しては、例えば自筆証書遺言のように自署が法律上要求されてはいませんので、記名押印でも法的に一応問題ないといえます。
しかし、自署でない分、後々共同相続人の一人が遺産分割協議の錯誤無効等を主張して、同協議の有効性を訴訟等で争った場合に、「自署したわけではないから」ということがその理由の一つになり得ます。
それゆえ、一般には自署によることが多いですし、特に内容が不公平で後々争われる可能性が高い場合には、自署によるのが無難といえるでしょう。
【回答日】2009年12月17日


現在未掲載の専門家

相続相談ステーションの毛利と申します。

遺産分割協議書の署名についてですが、
体が不自由等、何か特別な理由がないのであれば
本来はきちんと全員が自署すべきでしょう。

ただ、打ち込みでも問題はありません。

なお、今回のケースにおいては、「各自署名押印」を「記名押印」に訂正してもらったほうが
よろしいのではないでしょうか。
【回答日】2009年12月19日



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