
相続時精算課税制度と相続税申告祖母が生前、父に相続時清算課税制度をつかって贈与を行なっていました。(贈与税申告もしています。)
祖母に相続が発生しましたが、相続財産は相続時精算課税制度をつかって贈与した分を含めても、相続税の基礎控除以下です。
このような場合でも、相続時精算課税制度をつかっていたら、相続税申告はしなければならないでしょうか?
【質問日】2010年01月05日
翔洋法律事務所
贈与税申告のとき、贈与税を払っていたら、相続時に申告して、その税金を返して貰うべきです。
そうでなければ、相続税申告の必要はありません。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年01月12日
現在未掲載の専門家
やまおく様、こんにちは。
税理士法人井上会計です。
ご質問の件ですが、相続時精算課税制度を利用した贈与分を含めても、相続税の基礎控除以下であれば相続税申告の義務はありません。
ただし、相続時精算課税制度利用時に贈与税を支払っていた場合については、相続税の申告を行うことにより還付を受けることができますので、その場合には、相続税の申告をされた方が良いと思います。
【回答日】2010年01月05日
現在未掲載の専門家
相続時精算課税の贈与額を加算しても相続財産の総額が基礎控除以下のときは、相続税の申告書の提出は必要ありません。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年01月05日
・私の母親の土地に家を建て...
・今年3月に父が亡くなりま...
・相続時精算課税制度につい...
・父が亡くなったときに母(...
・相続時精算課税制度を利用...






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