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相続Q&A
遺産相続について

父が昨年3月に他界しました。
わずかですが土地があると思います。
相続は母と僕と妹です。(多分)
現在は母が住んでいます。
僕は母と妹とは仲が悪く、ほとんど連絡する事も無いのですが相続の事で気になり数回連絡をしています。
話す度に言っている事が変わり良く分かりません。
父が会社を経営していたのですが、その借金や処理は12月に済んだと聞いています。
母が言うには、お前も弁護士を雇って進めればいいと言ってましたが僕は病気の事もあり弁護士を雇う余裕はありません。
なので、家裁に申し立てをしようと思うのですが、全く真実の相続人や相続内容?資産?などわからないのですが家裁に申し込めば全て進むのでしょうか?
それとも事前にある程度の調べ等を専門家に頼む必要があるのでしょうか?
 教えて下さい。
 よろしくお願い致します。
【質問日】2010年01月17日


広尾総合法律事務所

ナカジ 様

まず,相続人について,母と僕と妹(多分)と記載されておりますが,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるとしても,相続人の範囲を特定する必要がありますので,お父様が生まれてからなくなるまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)を取り寄せてください。
お母様と妹様以外に相続人となられる方がいれば,その方も含めて遺産分割をしなければなりません。

次に,遺産の範囲を明らかにする必要が有りますが,ナカジ様はどうもお父様の遺産の内容がよく分からないみたいですね。

ただ,土地があるということですので,役所に行ってお父様の名寄張等を調べてみれば,不動産を所有しているかどうか分かります。また,不動産登記簿謄本を調べて見るのも一つの方法です。そして,不動産登記簿謄本を見て抵当権がついていれば,取引銀行が分かるはずですから,取引銀行に行って残高証明を取り寄せたり,取引履歴についても,共同相続人の一人は被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができますので(平成21年1月22日最高裁判所第一小法廷判決),取引履歴を取り寄せてみてください。取引履歴を見て,保険とかに預金が引き落とされている形跡があれば,次の資産がまた見つかるかもしれません。
このように相続人の範囲と遺産の範囲を明らかにして,遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割はただ申し立てれば,あとは勝手に裁判所がやってくれるというものではありませんので,ある程度ご自身で相続人や遺産の範囲を調べる必要があります。これが面倒なら,お母様や妹様と仲良くして,遺産の内容を明らかにしてもらうしかありません。いずれにしろ,遺産分割調停を申し立てたとしても,調停は話し合いによる解決ですから,お母様や妹様とよく話された方がよいのではないかと考えます。
【回答日】2010年01月18日


翔洋法律事務所

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる為には,ある程度は,相続財産が何と何であるかを調査する必要があります。
土地,建物は,その登記簿謄本を取れば良いので,それくらいは特定して,預貯金その他の遺産については,母が管理しているので詳細は不明とすることは出来るでしょう。
あと,相続人を特定(亡父と妹の戸籍謄本と自分の戸籍謄本,被相続人とのつながりが判るもの)して,申立は出来ます。
申立書のひな形は,家庭裁判所のホームページに出ているはずです。あとは,どう書くかなどは,裁判所に行って教えて貰うことです。

弁護士 山城 昌巳

【回答日】2010年01月21日


現在未掲載の専門家

 家庭裁判所の申し出るにしても、争点が分からないと ただ漠然と申し込むことはできません。
 専門家というよりも、ある程度自分で調べて専門家に依頼することがあればすべきでしょう。全て丸投げでは専門家も手の出しようがありません。
 遺産の分け方などは当事者の話合いで合意する以外にありませんから、お母様と妹さん3人でよく話し合ってください。
 相談程度であれば費用も殆どかからないと思いますので、お近くの税理士等に相談されたらいかがでしょうか。
 税理士 高山秀三
【回答日】2010年01月18日



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