
税務署への申告は必要でしょうか母の死亡で不動産4000万円(路線化評価)家250万円、現金2700万円、保険120万円で相続人4人です。父は6年目に死亡し、母の相続を半分程度にし相続税は0円にしました。兄がおり2年前に贈与の形で不動産200万円程度を行い贈与税を支払っています。
【質問日】2010年02月19日
翔洋法律事務所
御質問の事実関係がはっきりしませんが、父が6年前に亡くなっており、この度母も亡くなり、相続人が4人(子供)居る、ということだと思いますので、これを前提として、相続税がかかるかどうかというと、9000万円までは控除枠があるので相続税はかかりません。
従って、その場合は、申告する必要もありません。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年02月22日
現在未掲載の専門家
相続人が4人の場合は基礎控除が9000万円ありますので、それ以下の場合は申告する必要はありません。
2年前の贈与は相続財産に加算されますが保険金は非課税の範囲内です。
9000万円以下の財産ということですので税務署への相続税の申告はいらないものと思われます。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年02月19日
現在未掲載の専門家
日本マネジメント税理士法人と申します。
課税価格の合計が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税の申告は必要ございません。
【回答日】2010年02月19日
・昨年父が亡くなって、現金...
・主人の母の養女になってい...
・実家にて父と共有名義のア...
・教えてください。...
・ タイトルどおりです。遺...






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