
財産について家族構成は、母・長女・次女になります。娘二人は結婚しています。父には妹が一人
父が2/3に亡くなりました。財産が家・貯金が約800万・株と財産が少ない為 私たち姉妹は財産放棄をしようと裁判所に行ったところ、裁判所の方から放棄はあまりしない方がいいと言われたことと、父の妹さんまでが関係してくると言われました。今、放棄したらいいのか、3人で財産を分けた方がいいのか、悩み中です。まずは何からしていいのか、分かりません。
【質問日】2010年02月24日
堀・峰岸法律事務所
長女,次女が放棄をすると,妹が,長女,次女に
替わって,新たに相続人になります。
妹が権利を主張してくると,母に全部を譲るとい
う当初の目的が達成できないことになります。
そこで,通常は,長女,次女は相続放棄はせず,
母,長女,次女の3人で,母が遺産全てを取得す
るという内容の遺産分割をします。
【回答日】2010年02月24日
現在未掲載の専門家
放棄をしなくてもお母様にすべてを相続させる内容の遺産分割協議書を作成し、それにしたがって財産の名義変更等をすればいいでしょう。そうすればその次(お母様の相続)では娘さん二人で相続することになります。
家庭裁判所で放棄の手続きをすると、お父様の兄弟姉妹や甥。姪が相続人になり複雑になり、お母様の立場も考えてあげなければなりません。
遺産分割協議書のサンプルは税務署で用意している相続税の申告のしかたのパンフレットを貰えば記載されています。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年02月24日
・父が亡くなり、子供3人の...
・数年前に父親が亡くなりま...
・母が実の姉を7年間にわた...
・こんにちは。26歳女性で...
・父が亡くなり、債務超過で...






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