
宅地に設定されている賃借権の贈与マンションの1室を贈与するのですが、建物と敷地権と、さらにそのマンションの駐車場の土地(宅地)一部を他人から借りており、その借りている土地に賃借権が設定されています。
その賃借権は、敷地権割合で各居住者が所有していることになっているのですが、マンション1室を贈与する場合、この賃借権も評価して贈与財産とする必要がありますか?
その場合、評価方法は、どのように行なえばよろしいでしょうか?
貸宅地の評価額を、敷地権割合で按分すればよいのでしょうか?
【質問日】2010年02月26日
翔洋法律事務所
駐車場利用権も当該マンションに付属するものですから、それも含めて贈与することになります。
贈与する際、その財産を評価する必要はなく、贈与を受ける人が贈与税支払いの為必要となるのですが、その利用権は、マンション本体の評価額に含まれたものとして、別途評価することもないと思います。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年03月05日
現在未掲載の専門家
マンションの所有者全員に駐車場がついている条件で販売されたものであれば、駐車場の賃借権も贈与の価額に含めることになるでしょう。
この場合の評価額、建物の敷地ではないので雑種地の賃借権の評価額となるものと思われますが、地主との契約内容等がわかりませんので具体的な評価額には言及できません。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年02月27日
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