
土地に関する相続、相続放棄相続放棄についてですが、一部だけ放棄することはできますか?たとえば、預金、自宅土地のみ相続して、他に所有している土地などは放棄するということです。(負債はない)この土地は実家のもの(姉)で実家に返したいと思っています。これは可能でしょうか?
【質問日】2010年03月07日
翔洋法律事務所
一部だけの相続放棄は出来ません。
土地などは実家に、とのことなら、お姉さんがそれを相続するよう、遺産分割協議書を作成すればよいのではないですか。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年03月08日
現在未掲載の専門家
放棄の意味によります。
放棄とは家庭裁判所に手続きをすることをいいますが、これをした場合には一切相続できません。
それに対し、相続人全員による遺産分割協議で合意すれば自由に分けられますので、遺産分割協議で貴方の意思に沿った申し出をして他の相続人の同意が得られれば、貴方の意思どおりにできます。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年03月07日
・数年前に父親が亡くなりま...
・父が亡くなり、債務超過で...
・
父が亡くなりました。...
・東京で祖父から町工場を継...
・祖母は借地に家を建て住ん...






[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
