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相続Q&A
遺産隠し

こんばんは。3点質問させて下さい。

1)両親の遺産につき兄から尋ねられ、それに答えない事は犯罪になりますか?理由も一緒にご教示下さい。また、答えない場合どのような罰則がありますか?

2)6年前に母(遺産分割未済)、昨年父を亡くしました。兄弟で遺産分割が出来ずに家裁の調停となった場合、父と母別個に調停が行われるのでしょうか?また調停が纏まらず審判に進み、その審判の判決に不服で上告する場合は弁護士無しでも上告可能ですか?

3)東京の家裁に相続の調停を申し立てたら、家裁から相手方に通知があるまでどれくらいの時間がかかるものですか?

【質問日】2010年03月08日


堀・峰岸法律事務所

1)罰則を与える法律はなく,犯罪にはならない。
2)当事者が変わらないのであれば,通常,同じ期日に,
 同時に行う。
  審判に対し異議がある場合,代理人なしでも,本人
 で,有効に即時抗告ができる。
  不服ある審判が下されたのなら,抗告審では,専門
 家の意見,指導を受けた方がいいのはいうまでもなし。
3)申立書類に不備等がなければ,2,3週間くらい。
【回答日】2010年03月09日


翔洋法律事務所

①について、犯罪にならない。それ故罰則もありません。理由は、犯罪になる行為は法律で定められているが、質問に答えない罪は法に定められていない。
②別々に申し立てれば別々となり、一緒に申し立てれば一緒になります。不服で審判、また、上訴する場合、当事者本人で出来ます。
③相手に通知されるまで、長くて1ヶ月くらいでしょう。

弁護士 山城 昌巳

【回答日】2010年03月18日



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