
相続放棄の依頼について相続放棄を弁護士の方に依頼しようと思っております。
手続きについては一通り理解し、個人でも手続きが可能なのですが、弁護士の方に依頼をして一番のプラス要素というのはどのようなものとなりますでしょうか。
今見えているプラスとマイナスではプラスのほうが若干多いですが、これから民事訴訟により、負債が増える恐れがあるための放棄です。
弁護士の方に依頼をした場合、上記訴訟に対して、なにか有効な対応をしていただくことはできるのでしょうか。
また、依頼をした弁護士に財産管理人に指定をすることはできるのでしょうか?
手続き以外でしていただける対応の一例をご紹介いただけましたら幸いです。
【質問日】2010年03月11日
現在未掲載の専門家
相続放棄を家裁に申述する手続は、それほど難しくありませんが、関連して、民法921条(法定単純承認)や民法940条(相続の放棄をした者による管理)という規定があり、意外に行動には気を配る必要があります。このような法令の解釈や、解決策について適宜アドバイスを得られるというのが放棄の手続に弁護士を依頼する最大のメリットだと思います。
訴訟に関与したいのであれば相続放棄はおすすめできません。相続放棄をすることによって、その人は、相続財産管理人の選任申立もできなくなります。繰り返しとなりますが、放棄の効果は相続人でなくなることですから、放棄後も遺産の行く末に関与したいという希望とは両立しません。
今回のようなケースでは限定承認という手続が用意されており、そちらの検討もした方が良いのではないかと思います。限定承認の場合、相続放棄と異なり、遺産ではなく私費でまかなわなければならない費用がでてくる可能性を考えておく必要があります。
ご希望がチグハグ(一方で相続債務から逃れたいが他方で訴訟には関与したい)のため適切な手続の選択のために考慮する要素が複雑な案件です。断片的な情報しか表示されていない状態では、手続選択に関する意見が申し上げにくいと思います。単純に、相続債務から逃れられれば何でもいいとか、多少損しても訴訟にはどうしても関与したいというのであれば、単純に手続選択できるのですが、両方を満たすものを探そうとする場合、通常は、完全に希望に添う手段は見つかりません。そういった場合、希望の優先順位や、使うことができる費用の大きさによって複合的に手段を検討して、一番希望に近づけるものを探すことになりますが、そういった作業は面談でしかできないと思います。
この回答も限定承認が最良であると言っているわけではありません。ご意向を踏まえると、一度検討する余地のある手段ではないかと述べているだけですので、ご理解ください。
さくらさんの希望が複雑な希望だということを自覚されて、当職である必要はありませんので、一度、専門家と面談されるべきだと思います。
【回答日】2010年03月11日
・現在遺産分割調停中です。...
・...
・私の友達に起こった出来事...
・私の友達に起こった出来事...
・先日ご相談した田中です。...






[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
