
相続トラブル祖母が亡くなりました。父も他界しております。
分割について、叔父が一回忌に行いたいと話しておりましたので同意をしておりました。
実際叔父は祖母が亡くなると、法定相続人としてすべての財産を自分の口座に入金し、勝手に私たちの相続税をはらっていたようです。一回忌の席では、分割についてもあやふやで「放棄してほしい」等々言うようになりました。もはや何を言っても聞く様子はありませんし、独り占めをしたい様子です。解決する方法はありますでしょうか?
相続する権利のあるのは、叔父(祖母の次男) 叔母(祖母の次女) 私と兄弟(祖母の長男の2人の息子達) いとこ(祖母の長女の息子たち2人)となります。
また、私と弟の分割割合(叔父 叔母と比べて)2人で4分の1はあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【質問日】2010年03月12日
広尾総合法律事務所
遺産分割調停を申し立てて具体的な手続を進めていった方がよいと思います。
今のままではダラダラと時間が過ぎるばかりで何も解決しません。
あなたのちょっとした勇気が必要です。
なお、あなた達の相続分は4分の1で間違いありません。
【回答日】2010年03月13日
翔洋法律事務所
無くなった祖母の相続人は子供4人で、そのうち2人は既に亡くなっているので、その子等が代襲相続人となります。その相続人は、その親の相続分1/4を2分するので各1/8となります。おっしゃるように、2人で1/4となるわけです。
叔父の独り占めを防ぐ方法は、ケースに応じて多種あります。普通は、遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所で調停員を交えて話し合いを行う方法をとります。それでもまとまらなかったら、審判または、場合によっては訴訟を起こしたりします。
ところで、叔父が祖母の「全ての財産を自分の口座に入金し」と、質問中にありますが、他の相続人全員がその行為を認め、書類にし、印鑑証明等を添付しない限り、そういうことは法的に出来ないはずです。もし、独断でやったとすれば、違法(横領)行為となります。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年03月18日
現在未掲載の専門家
分割をする考えのない人が遺産の管理をしてしまっている状態ですから、請求や任意の交渉では限界だと思います。
裁判所を利用した解決を選択するしかないと思います。裁判所を利用する場合、最初に調停を提起しなければならないルールとなっています。調停は、裁判所を利用した話し合いですから、それでも解決できなければ、審判という手続きで解決するしかありません。審判は、審判官(裁判官と同じ資格のある人です。)が分割方法を決定してしまう制度です。
いずれにしても、できる限り遺産の内容を自力で把握する努力が必要になります(叔父が自発的にすべてを開示するとは限りません。)。
なお、叔父が祖母の死後に遺産を勝手に自分の口座に入金していたということですから、公正証書遺言の有無も一応調査しておいた方が良いかもしれません(通常は公正証書遺言でもない限り、勝手に祖母の口座からの出金はできません。)。
法定相続分ですが、祖父が亡くなっているという前提でよろしければ、祖母の長男の息子2名が、各自8分の1の法定相続分を持つことになります(合算すれば4分の1ではありますが、相続権は各人の権利です。)。
【回答日】2010年03月14日
現在未掲載の専門家
叔父さんが相続後に親の預貯金を自分の名義にすることはできません。そうするためには少なくとも他の相続人の署名、実印の押印、印鑑証明等がないとできません。
又、相続税も他の相続人の印鑑証明や実印の押印、遺産分割協議書がないとできませんから、貴方の言われることには被害妄想的なところがあるのではありませんか。
ご兄弟の相続分については、長女について記載がありませんのでわかりませんが、子供の人数の均等額がお二人の相続分になります。例えばお父さんが4人兄弟姉妹の場合は1/4となります。
税理士高山秀三
【回答日】2010年03月15日
・祖母が亡くなりました。父...






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