
甥・姪の相続独り身で痴呆だった叔母が11月に亡くなりました。身よりは、叔母の姉2人(死亡)の子がそれぞれ長姉に2人、次姉に5人います。(甥5姪2)その中で家業手伝いで独身の姪が成年後見人をしていました。叔母の遺産相続はどのように配分されるのでしょうか?後見人の手当ては裁判所認定の額として、残りの財産は7名に均等割でしょうか?また、親の代(被相続人の姉妹)で2分割し、あと子の数で分けられるのでしょうか?お教えください。
【質問日】2010年03月13日
翔洋法律事務所
亡くなった叔母の姉妹が相続人であり、そのいずれも死亡しているので、その子等が代襲相続するわけですが、その相続分はその親の相続分(1/2)の株分けですから、長姉の子は各1/4、次姉の子は各1/10となります。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年03月18日
現在未掲載の専門家
法定相続分は、
長姉の子① 20分の5
長姉の子② 20分の5
次姉の子① 20分の2
次姉の子② 20分の2
次姉の子③ 20分の2
次姉の子④ 20分の2
次姉の子⑤ 20分の2
となります。
【回答日】2010年03月14日
現在未掲載の専門家
長姉と次姉の子はそれぞれ親の相続分を人数でそれぞれ分けます。
叔母さんが3姉妹であったとすれば、法定相続分は長姉の子は1/2を2人で分け、次姉の子は1/2を5人で分けます。
ただし遺産分割協議書で合意すれば、この割合に関係なく自由に分けられます。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年03月15日
・以前、代襲相続の件でアド...
・初めてご相談させていただ...
・教えてください。...
・お忙しいところ恐れ入りま...
・始めて質問いたします。...






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