
相続の失効はあるのですか?死亡日から10ヶ月と相続の期間が設定されているかと思いますが、相続が決定できなかった場合はどうなるのでしょうか?
相続額は、相続人も含め基礎控除以下です。
すでに税務署には控除以下のための申告は済ませています。
土地などもあります。国に没収とされるのでしょうか? 市からの固定資産税などの問題もあり如何でしょうか?
【質問日】2010年04月06日
堀・峰岸法律事務所
10ヶ月は相続税申告の期限であって,相続の期間
ではありません。
理屈では,何年経っても相続はできます。ただ,
早めに協議をして,分割を済ませるに越したことは
ありません。
【回答日】2010年04月06日
埼玉県相続サポートセンター
相続の申告は相続発生日(死亡日)から10カ月ですが、遺産分割はいつまででも行えます。
土地は国に没収される事はありませんが、遺産分割が終了するまでは相続人全員の共有となっています。
相続人同士で話し合い、固定資産税は誰が代表して払うかなど決めておいた方が良いでしょう。
次の相続がいつ発生するかは予測できませんので、早めに分割をする事をお勧めします。
【回答日】2010年04月08日
翔洋法律事務所
相続が失効する期間などありません。
10ヶ月以内に相続税の申告をせよという期間はあります。
但し、基礎控除以内であれば、申告の義務はありません。あなたは、それでも申告しているのですから、相続した土地を没収されることなどあり得ません。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年04月08日
現在未掲載の専門家
遺産分割はいつまでにしなければならないという規定はありませんが、遺産分けが決まらないうちに次の相続が発生したりすると複雑になり、手続きも面倒になりますので、なるべく早くした方がいいでしょう。
相続人がある場合には国に没収されるというようなことはありませんが、固定資産税等は通知がきたら納付しなければなりませんのでどなたか納付してください。
長期に納付しないと差し押さえられて、将来競売にかけられる等される可能性があります。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年04月06日
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