
相続放棄父が先週なくなりました。多額の借金があるので私と兄弟2人は相続放棄しますが母は相続するとの事です。父には兄弟はいません。父の父親,母親は亡くなってます。父のいとこは健在です。
私には子ども(未成年)がいますが子どもも相続放棄の申請したほうがいいのでしょうか?父から見たどこまでの血族の人に相続する権利が回ってくるのか心配です。
【質問日】2010年04月19日
翔洋法律事務所
亡き夫に、親も兄弟姉妹も居ないとすれば、あなた方子供が相続放棄すると、相続人は配偶者(母)のみとなります。
孫は、祖父を代襲相続しますが(あなたが、既に亡くなっている場合)、祖父の相続人ではありません。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年04月20日
現在未掲載の専門家
この場合はお母様が相続人となりますので、お母様に返済能力があるかどうか検討してください。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年04月19日
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