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相続Q&A
遺産分割協議書の書き方

おせわになります。
遺産分割協議書の書き方と、相続登記について教えてください。
相続人が2人で、そのうち一人が不動産(土地2筆・建物3棟)、預金(4金融機関)の全てを相続する場合に、遺産分割協議書の中の相続財産の記載の仕方は・・・・

①「1、相続人Aが全ての財産を取得する」で足りるでしょうか。全部細かく明記する必要があるでしょうか。
②金融機関に提出するときに、「全ての財産を~」のような記載で受け付けてくれるでしょうか。

また、登記情報を調べたところ、建物3棟の内2棟が未登記であるため、とりあえず土地のみ相続登記を済ませたいのですが、遺産分割協議書に相続財産(土地・建物)が細かく明記してあった場合に・・・

③土地のみの移転登記は可能でしょうか。協議書に記載のものは全て登記しないといけないのでしょか。

ちなみに建物については、全て築35年以上経っているため、遺産分割終了後取り壊し、登記済1棟については滅失登記したいと考えております。
【質問日】2010年06月01日


現在未掲載の専門家

①理論的には「すべての財産を云々〜」の書き方でもいいのですが、相続財産に何があったのか相続人全員で確認しておくためにも、又、不動産の登記などにおいても登記原因が相続であることの確認資料としては不十分で確認もできにくいので、主な財産は明確に記載されることをお勧めします。
 また将来、新たな財産が発見されるときもありえますので、区別する意味でも個別に財産をお書きになっておいた方がいいでしょう。
②金融機関で口座の特定を依頼するのではないでしょうか。名義変更漏れの事故などを防止することにもなりますので、記載されたほうがいいでしょう。
③分割協議のできたものは部分的に登記することも可能ですから、複数回で登記することは可能です。未登記は未登記のままでもかまいませんし、登記建物も登記しないまま放置もできますが、次の相続等に権利関係が複雑になるため、相続の都度登記しておくことが結局手数を簡単にすることになります。
 税理士 高山秀三
【回答日】2010年06月01日



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