
遺産相続における形見分けについて先日、叔母が亡くなりました。
叔母の資産の中に宝石が含まれています。
いわゆる形見分けとして一部いただきたいと考えますが、形見分けの場合でも相続税を支払う必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
【質問日】2010年06月07日
翔洋法律事務所
特別高価なものでない限り、相続税は払う必要はありませんが、あなたが相続人でない場合は、贈与税の対象となります。
これにも控除枠があるので、4~50万円くらいのものだと大丈夫です。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年06月09日
現在未掲載の専門家
親族関係が記載されていませんので貴方が相続人になるのかどうかわかりませんが、叔母さんの残された遺産は原則としてすべて相続財産として課税対象になります。
従って、遺産額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」を超えるときは課税されることになります。遺産総額や宝石の金額等がわからないので、この段階では具体的な回答できません。
ただ、社会通念上相続人以外の親族等が形見分けとしてもらった少額の身の回り品等は課税されないものと思われます。(相続人が相続し、相続人からの少額贈与という考え方もあります。)
税理士 高山秀三
【回答日】2010年06月08日
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