
相続兄弟が親の財産を相続する際、生前贈与を考慮すると聞いたことがありますが、兄弟本人たちでなくその子供(孫)の誰かに贈与した分はどうなりますか?
【質問日】2010年06月15日
堀・峰岸法律事務所
特別受益は,相続人が受けた利益を考慮する
ものですから,孫への贈与は,基本的には,
関係ありません。
ただし,一見孫への贈与ということであって
も,実質的に親への贈与を見られる場合もあ
るかと思います。
【回答日】2010年06月17日
翔洋法律事務所
孫は祖父母の相続人ではないので、特別受益(相続人が生前贈与を受けた場合、相続財産にその贈与額を加算して計算され、そこから、贈与分を差し引かれる)とはなりません。
したがって、相続に際して、孫への贈与は、原則的には、考慮されません。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年06月18日
現在未掲載の専門家
生存中の子の子(孫)に対する贈与は通常考慮されません。ただ、遺産分割協議の際には、孫達の平等の取り扱いを求めて考慮に入れる話し合いもあり得ましょう。
孫の贈与財産は、遺贈とかでその孫が相続財産を取得するときは、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される取り扱いがあります。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年06月15日
・はじめまして。...
・父が所有しているマンショ...
・現在、遺産分割調停ですが...
・ 父が亡くなりました。公...
・祖母名義の借地権がありま...






[0]ホームへ
[1]相続Q&A
[2]専門家を探す
[3]サイトマップ
