
没後10年以上の父名義の土地父は2000年4月に亡くなっていて、父名義の土地(たぶん30坪くらい)に建つ築60年以上はたっているであろう平屋の家に母が住んでいます。近くにはどのくらいかわかりませんが父名義の山林も少しあるようです。
最近、私の姉が末期がんで余命1ヶ月以内と宣告されてしまいました。
母はそのショックや看病であたふたしていますが、私は父名義のものについて全く申告せずに、相続権のある姉がこういうことになって、このあとの手続きがもっと複雑になるのではと心配です。
姉は独身で、子供もいません。
まずは何からしたらいいのか。
どこで相談したらいいのか。
どういう手続きが必要なのか。
教えてください。よろしくお願いします。
【質問日】2010年06月24日
翔洋法律事務所
亡父の土地は、お母さん、あなた、病気の姉に、相続されています。その割合は1/2、1/4、1/4(法定相続分)です。
お姉さんが亡くなった場合、その分は、お母さんに相続されます。特別複雑になることはありません。
手続としては、そのような登記をすることと、相続税(父の方は既に時効)がかかる場合は、その申告と支払いが必要です。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年07月02日
現在未掲載の専門家
お姉様に配偶者も子もないということですので、仮にこのままの状況下でお姉さまに相続があったとしても、相続関係が複雑になるということはありません。又、仮にお姉さまに不動産等を相続させて登記や名義変更をすると、お姉さまの相続で又すぐ登記等が必要になり費用がかさみます。
しかし、身上としては分かりますので、順次手続きを踏みたいというのであればそれもいいでしょう。そのためには、
相続人全員でお父様の相続について話し合って遺産分割協議書を作成し、それに従って相続登記をされたらいいでしょう。
遺産分割協議書の書き方は、税務署で用意している「相続税の申告のしかた」に記載例が載っています。登記は司法書士に依頼すればできます。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年06月25日
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