
後妻の遺産について先日、後妻だった母(継母)が亡くなりました。
父はすでに他界しているのですが、その場合、その私たち子供に相続権があるのでしょうか?
ちなみに、私たちと後妻の間に養子縁組はありません。後妻には父との間に子供はいませんでした。さらに後妻は、父の多額の遺産を相続しています。
また、仮に後妻が、姪を養子にした場合、その子供に相続権が生まれるのでしょうか?
教えてください。
【質問日】2010年06月25日
翔洋法律事務所
あなた方は後妻の子ではなく、養子でもないので、相続権はありません。
後妻は亡くなった後に姪とかを養子縁組することは出来ません。生前にしておけば、その姪は相続人です。
また、後妻があなた方の父の遺産を多額に相続した点は、本件に関係ありません。
弁護士 山城 昌巳
【回答日】2010年07月01日
現在未掲載の専門家
継母との間に養子縁組がないときは相続権はありません。従って、他に継母に子がいる場合は子、子がないときは親、それらがないときは兄弟姉妹(甥・姪)の順で相続人になります。
継母が養子縁組をしたときは、その日以後その子は子供として相続人になります。
税理士 高山秀三
【回答日】2010年06月26日
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